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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:白色申告での パート収入と専従者給与の合算)

白色申告でのパート収入と専従者給与の合算

このQ&Aのポイント
  • 白色申告で確定申告する者のパート収入と専従者給与の合算について困っている。
  • 専従者控除の条件や金額、申告の方法について疑問がある。
  • 他の節税方法や具体的な申告書についての質問もしている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足・訂正です。 やはり、bu-nbu-nbu-nさんは、「所得税の確定申告をして、所得税の過不足を精算すべき」と考えたほうがよいかもしれません。 --- 理由は、けっこう面倒くさいのですが、以下の様な点を考慮していなかったためです。 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』は「掛け持ち勤務」の場合は「どこか1ヶ所」にしか提出できないルールになっている ・会社は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない従業員については、給与の支払い金額が少なくても「所得税の源泉徴収を行って国に納める義務がある(乙欄適用)」(一般的な月払いなどの場合) --- ちなみに、「事業専従者控除」は、「いつからいつまで」というような決まった期間で考えるわけではなく、「(家族が)その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事した」場合に、「年間で86万円の給与を支払ったと【みなす】」という【特例措置】【優遇措置】です。 ですから、「その年に他の会社にも雇われた」のであれば【掛け持ち勤務した】と【みなす】のが妥当ということになります。 いずれにしましても、最終的には「税務署(の職員さん)がどう判断するか?」ということになりますので、「税務署の判断」をご確認下さい。 --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

コチラもご回答ありがとうございます 併せてこちらに入力させていただきます さらっと読んだだけではすぐに理解できないので(^-^; 訂正・補正の内容をよくよく勉強していこうと思います わかりやすくピックアップして頂き誠にありがとうございます 今年はパート勤務などしない予定、かつ専従者のみとしていこう と思うので今年度分(来年に申告する分)は旦那の申告のみでよいということで間違いないでしょうか? 色々とすいません。。。。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >…さらっと読んだだけではすぐに理解できない… もともと「専従者控除」が「給与を支払ったと【みなす】」という、【理屈】をもとにした制度ですから、あまり考えすぎないようにして下さい。 シンプルに、「掛け持ち勤務で給与を受け取ったら所得税の精算手続き(確定申告)が必要」「どうすべきかわからない時は、念のため所得税の精算手続き(確定申告)をしておく」という考え方をしておくのが無難です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >今年はパート勤務などしない予定、かつ専従者のみとしていこうと思うので今年度分(来年に申告する分)は旦那の申告のみでよいということで間違いないでしょうか? 今から来年のことを約束することは控えますが、「平成26年中は専従者控除の「みなし給与」以外に収入はない」ならば、「所得税の精算手続き(平成26年分の確定申告)」は不要です。 ちなみに、「所得税の制度」では、ほとんど「年度」を使っていません。 ですから、「個人の一年間の所得」を指す場合は、「○年分」としたほうが誤解が少ないです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 --- なお、個人的には、「青色申告の特典」をみすみす逃しているのは、かなりもったいないと思います。 【仮に】、「65万円の青色申告特別控除」を【全額】適用できたとすると、「所得税と住民税」で、少なくとも10万円弱の節税になりますし、「国保の所得割」も安くなります。 --- 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ※不明な点はお知らせください。

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ありません 私も申告する方向でいきたいと思います 考えすぎて体調崩してしまったので(笑) 焦らずにいこうと思います!! 本当にご親切に教えて頂きましてありがとうございました。感謝しております! またなにか教えて頂く機会がありましたらよろしくお願いしますm(__)m

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >旦那が専従者控除(86万で)うけて私個人で申告する必要ですか?… 結論から申し上げますと、「確定申告の必要はないが、個人住民税の申告はしたほうがよいかもしれない」ということになります。 --- (詳しい理由) 「事業専従者控除」は、実際に給与が支払われるわけではありませんが、「(事業主から)事業専従者に給与が支払われた」と【みなす】ことになっています。 ですから、以下のように、「パート」と「旦那さんの事業」の「2つの仕事を掛け持ちした」と【みなす】ことになります。 ・パートの仕事で給与収入33万円 ・旦那さんの事業で給与収入86万円(とみなす)   ↓ ・平成25年の「給与収入119万円(とみなす)」→「給与所得の金額54万円(とみなす)」 --- 後は、以下のリンクの「(1) 給与所得がある方」と同じルールに従うことになります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>ハ…給与所得の収入金額の合計額…が150万円以下…の方は、申告は不要です。(詳細は本文を参照下さい。) --- 以上のことから、「所得税の確定申告」は不要です。 【しかし】、「個人住民税」は「地方税」で、「国税の所得税」とは違うルールになっていますので、以下の「多摩市」の説明にあるような「考え方」で「申告が必要かどうか?」を判断することになっています。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人 >>※ただし、あてはまらない場合もあります >>(例)給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください) --- ちなみに、「個人住民税」を安くしたいならば、「申告の義務」がないとしても「所得控除」を漏らさず申告しておいて下さい。(もちろん、「申告できるものがあれば」です。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ※不明な点はお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >私の所得が0円になること気づいていませんでした。(33万円以外にはないので…) >ということは旦那の申告は月数を7か月で86万の控訴を受けて問題ないということでしょうか? いえ、誤解があります。 旦那さんが受けられる【事業専従者控除】の金額は、以下のように考えます。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>3 白色申告者の事業専従者控除 >>事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 >>イ 事業専従者(この場合はbu-nbu-nbu-nさん)が事業主(この場合は旦那さん)の配偶者(夫または妻)であれば86万円… >>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者(この場合はbu-nbu-nbu-nさん)の数に1を足した数で割った金額 つまり、 「この控除をする前の【旦那さんの】事業所得等の金額」÷2 の金額と「86万円」のどちらか【低い方】です。 ※ちなみに、旦那さんが「事業専従者控除」を申告する場合は、「事業専従者控除の金額」がそのまま「bu-nbu-nbu-nさんの(平成25年分の)給与収入」として算入(加算)されることになります。 --- 一方、旦那さんが「事業専従者控除」を【申告しない】場合は、(旦那さん)は【配偶者控除】を申告できます。(つまり、両方は無理ということです。) 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>納税者(この場合は旦那さん)に【所得税法上の】【控除対象配偶者】がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 >>【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の【すべてに当てはまる人】です。 >>(1)… >>(2)… >>(3) (この場合はbu-nbu-nbu-nさんの)【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 >>(4) …(この場合はbu-nbu-nbu-nさんが)【白色申告者の事業専従者でないこと】。 ※不明な点があればお知らせください。

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

またまた早速のご回答ありがとうございました。 教えて頂いたことをふまえたうえで、86万の方が低いのでこちらでできそうです。 またまた重ねてすいません。旦那が専従者控除(86万で)うけて私個人で申告する必要ですか?(初歩的な質問ですいません)いまのところ しなくていいのかな?という認識ですが… よろしくお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >白色申告で確定申告する者です… これは、文面から、bu-nbu-nbu-nさんの【旦那さんが】「青色申告の特典を受けることなく事業所得を申告する(白色申告する)」ということですね? >Q1 月数関係なく無条件で専従者がいるだけで86万になるんでしょうか? いえ、「86万円」の場合と、もう一つ条件があり、どちらか低い方の金額になります。 詳しくは、以下のリンクの説明をご覧ください。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>3 白色申告者の事業専従者控除 >>事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 >>イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円… >>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 つまり、 「(旦那さんの)この控除をする前の事業所得等の金額」÷2 の金額と「86万円」のどちらか低い方ということです。 >Q2 7万×7か月=49万円を専従者給与として申告できませんか?(86万円か0円の2択?) >Q3 そもそも私の認識がまちがっているんでしょうか? 上記の通りです。 >…いい節税方法… 残念ながら、Q&Aサイトで助言するには限界ががあります。 少なくとも、「旦那さんの事業所得の詳細」を拝見して、家計の状況なども詳しく伺ったうえで検討する必要があります。 簡単に言えば、「税理士の仕事」と同じです。 ちなみに、旦那さんが「事業専従者控除の特例」を【受けない】場合は、bu-nbu-nbu-nさんは「控除対象配偶者」に該当するということだけはご質問の情報だけでも判断が可能です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 >>(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下】であること。 >>(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は【白色申告者の事業専従者でないこと】。 ※アルバイトをして合計収入33万円 →「給与支払金額33万円」の場合は、「給与所得の金額」は「0円」なります。(他に所得がなければ「合計所得金額」も「0円」です。) 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm --- その他、ご存知かとは思いますが、「決められた条件さえクリアすれば、すべての納税者に認められる優遇措置」である「所得控除」と「税額控除」を【漏れなく申告する】ことが「節税」には欠かせません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm また、「平成25年分」はもう間に合いませんが、「青色申告の特典」を受けるのが「節税に効果大」なのは言うまでもありません。 『青色申告と白色申告|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite/page2.html ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の所得が0円になること気づいていませんでした。 (33万円以外にはないので…) ということは旦那の申告は月数を7か月で86万の控訴を受けて 問題ないということでしょうか? 重ねて質問してすいません よろしくお願いいたします

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>白色申告で確定申告する… >大きく見ても50万円以内で専従者として働けば、面倒なく… 違います。 白色の専従者控除は配偶者の場合、86万固定です。 30万だの 50万だの任意に選べるものではありません。 タイトルにある「専従者給与」は青色申告者のみの特権です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >103万円 - 33万円 = 70万円 で 月数も少ないし… 103万円って、どこから引っ張ってきたのですか。 専従者控除を取るなら控除対象配偶者にはなり得ません http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm から、103万などという数字は無意味です。 >Q1 月数関係なく無条件で専従者がいるだけで86万… 前述。 >Q2 7万×7か月=49万円を専従者給与として申告できませんか… 青色申告でなければだめ。 >Q3 そもそも私の認識がまちがっているんでしょうか… はい。 >ためしに専従者なしで配偶者控除+基礎控除で試算… 少なくとも社会保険料控除がありますし、生命保険や地震保険を掛けていればそれらも控除材料になります。 所得控除に該当するものをもれなく拾い上げないと、余分な税金を払わされることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bu-nbu-nbu-n
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました<(_ _)> 86万理解しました。配偶者控除には当てはまらないことはわかっていたのですが、頭のどこかで103万の壁が離れてなかったようです。 ためし計算は所得控除等すべて加味してのものだったのでやはりまだまだ勉強がたりないですね…独学だけではやはり無理があるので(体調も崩してしまうほど・・・)税務署に足を運ぼうと思います。。。ありがとうございました‼

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