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交通裁判所って?
各都道府県には「交通裁判所」なるものが存在すると思うのですが、これって文字通りの裁判所なんですか? 憲法には特別裁判所を認めない旨の規定があります。本来、裁判所の種類は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所、例外的に認められている弾劾裁判所、以上の五つしかないはずと思ってましたが、「交通裁判所」も裁判所の一つとすると合計六種類の裁判所があると理解すればいいのでしょうか? とすれば、交通裁判所の職員も全て裁判官と裁判所職員で構成されているということになりますね。でも行政職員もよく見かけます。もしも「交通裁判所」が行政機関であれば、なぜ「裁判所」という機関名を用いているのでしょうか? どなたかご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願いします。
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補足
そうでした、うっかり家庭裁判所をカウントするの忘れてました。ご指摘ありがとうございました。