裁判官訴追委員会への訴追は事件発生から3年のみか
少し前、裁判官の不正の通報先などについて質問しました。
https://okwave.jp/qa/q9575945.html
その回答の中で、国会の「訴追委員会」のことをお教え頂きました。
そこで国会の「裁判官訴追委員会」のホームページを見たら、
「(3) 訴追期間について
弾劾による罷免の事由が発生した時点(例えば判決の日)から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれます(「(9)裁判官弾劾手続の流れ」参照)。」
と書かれていました。
http://www.sotsui.go.jp/claim/index.html
私が訴追を考えた事案は、発生から4年経過しているので、発生から3年間ならば無理です。ただ、私がそれを知ったのは、2年前でした。
民法723条では、3年間の消滅時効は「知ったとき」からですが、裁判官弾劾法では、「発生したとき」から3年で、「知ったとき」ではないのでしょうか?
下記の裁判官弾劾法12条をみると、「発生したとき」だけだと読めますが、何か、最高裁判例で別の解釈はないでしょうか?
なお、裁判官弾劾法12条但書きの、「同一の事由について刑事訴追があつたとき」になることは、事情があり、期待できません。
裁判官弾劾法
第 12条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後3年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後1箇月を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後1年を経過するまで罷免の訴追をすることができる。
お礼
有難う御座います。 確かに長ければそのシーンの爽快感は格別でしょうね。 どちらも量が凄くてちょっと手出ししづらいですね^^; 視聴は少し長い目で検討してみますOrz