• 締切済み

情報公開法の、行政文書の開示の適用除外に当たりますか

森山真弓裁判官訴追委員会委員長より私が弾劾をかけていた、訴追請求で(訴追をしないと平成18年2月14日決定したので念のために通知する)との文書がきました。その文書には、文書番号、契印があります。契印とは行政文書と、浄書の間に押すものですから、文書番号と同じ行政文書があると思いますが。議事録は、開示できなくとも、少なくとの、訴追できない理由判る文書、文書保存期間、起案者、供覧者等、通常の行政文書において、記載されているものの開示請求は、可能だとお思いますが、裁判官訴追委員会の出す文書は適用除外に当たりますか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉契印とは行政文書と、浄書の間に押すものですから、文書番号と同じ行政文書があると思いますが この場合は、同じ文書を、国会に保管する分と質問者さんに送付する分の2部作って、その二つにまたがって押しただけですから、質問者さんが考えるような、自分に送付されてきたもの以外の文書があるはず、ということの根拠にはならないと思いますが? 〉起案者、供覧者 この決定は、訴追委員会の議決ですから、一般の行政庁の決定のように、下級のものが起案して稟議にかけ、上級のものが決裁した、という関係ではないです。

suisen265
質問者

お礼

回答有難うございました。或る県とは、千葉県です。 当時小泉政権下、国家公安委員長は、確か、小野清子氏、総務大臣、麻生氏、法務大臣森山真弓氏の時代でした。千葉県は今もですが、堂本暁子知事でした。私が千葉地方裁判所よりもらった事件番号は、平成14年(行ウ)63号事件でした。  勿論、この裁判の話が、一度も千葉県議会に取り上げられたことは、ありません。 もう少し、質問を、続けたいと思います。よろしくお願いいたします。

suisen265
質問者

補足

裁判とは、国民の最後の権利、救済の場であるはずです。勿論憲法で保障されています。 この事件は、小泉政権下、当時、森山法務大臣の時代に私が、行政裁判としてある県を訴えたものでした。印紙代を払い正規の手続きを、とっております。ところが、この事件番号が何らかの操作で、国に係属することが無く県の内部で、もみ消されていました。裁判ではなく、3年近く裁判であるように振舞われた裁判所で行われた芝居でした。ここに登場した、沢山の、裁判官に対しかけた訴追請求でした。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

情報公開法の適用は行政機関に限られます。 裁判官訴追委員会は立法府に属するものですから、情報公開法は適用されません。

suisen265
質問者

お礼

回答有難うございました。経過を、かさねて説明いたします。これは裁判ではないのですから勿論控訴などあるはずはありません。しかしながら、大きな陥穽の中さも控訴事件であるように、平成17年まで東京高裁までこの件は、引きずられました。ここでも、印紙代1万9500円予納切手代1万0930円を取られました。平成17年(行コ)10号という、おかしな番号の、事件番号を貰いました。財務省からさも控訴事件であるような納入告知書まで来て、ここでもお金を払わされました。小泉首相,小泉政権は、私が情報公開審査会に送った意見書において告発した人物と、手を繋ぎました。誰でも、裁判所で行われる行為、期日呼び出し状、特別送達等がくれば、裁判と思い込みます。私は、国に、錯誤させられ裁判と思い込まされ、50万円弁護士に払いました。勿論この弁護士は相手と仲間でしたが。予納切手代も無駄に、使われてしまいました。最初から、処分の取り消しも、損害賠償もなかったのです。裁判ではないのですから。酷いだましです。 堂本知事の、カラーコピーの指定書のもと千葉県教育委員会の職員が、登場し行われた、3年近くの違法行為に参加した裁判官が、なぜ訴追に当たらないのでしょうか。法務大臣権限法は?勿論堂本知事には、責任があります。自治管理能力の欠如において県民に被害を与えたのですから。国は、この経過を明らかにせず、千葉県民にこのことを伏せ、なんら正すことなく昨年の知事選に堂本知事の立候補を許してしまいました。この違法行為に、法務省、他の(省庁もですが)の最初からの関与があります。千葉地検、人権擁護委員会、法務局等。行く先々で情報がリークされていました。国民として被害の訴え先がありません。被害者が、苦しむ国になってしまいました。本当に裁判官訴追委員会は平成18年2月14日本当に開催されたのでしょうか。

suisen265
質問者

補足

他回答者の方に、状況を説明した通り、結果この平成14年(行ウ)63号処分の取り消し請求事件及び、損害賠償事件(相手先、千葉県知事、千葉県立磯辺高校校長)の公判は、平成14年12月3日千葉地方裁判所に印紙代2万5百40円を払い(予納切手代を除く)事件番号を貰って以来、一度も開かれていないということになります。裁判とは、判決を貰う権利であれば、平成18年5月現在も私は国からの判決を貰っていません。訴追請求状では、裁判所に介入したであろう、公権力の存在も問いかけています。 平成15年、内閣に、私はこの経過を千葉地検からの文書を元に、情報公開法の審査請求人として、救済を求めました。本来ならここでこの行為は、終わるはずでした。しかし、残念なことに、救済されるどころかこの行為は国公認という形で平成17年6月まで引きずられました。指定書は、本来なら、当時の法務大臣、ご本人の森山真弓氏であったはずです。この行為には堂本知事名で知事印はカラーコピーが使われていました。 森山真弓氏及び他の訴追委員の方の、平成14年(行ウ)63号に対しの平成18年2月15日付の訴発69号の文書の(訴追しないという決定理由)をぜひ知りたいと思います。裁判官訴追委員会の、(国民に対する説明責任の整備はどの様な形であるのか)をです。

関連するQ&A