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注記は、連結財務諸表を構成するもの、なんですか?
連結財規で規定する「連結財務諸表」とは何ですか? 第1条では、 連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は… とあるので、 連結貸借対照表、 連結損益計算書、 連結包括利益計算書、 連結株主資本等変動計算書、 連結キャッシュ・フロー計算書 連結附属明細表 を指すのでしょうか? 注記とは、どのような存在なのでしょうか? 「比較情報」として、注記も「前連結会計年度に係る事項」を記載しなければならいとすると、 その根拠条文はどこにあるのでしょうか?
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- boseroad
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回答No.1
比較情報は改正8条の3やね。 あと、条文の「注記しなければならない。」とかは、構成要素であることを前提にした表現や。それが根拠になるわね。