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財産放棄後の対応について
30年前に両親が離婚しました。 戸籍を外れた父親が、最近他界して財産放棄の手続きをしました。 負債は免れることが出来ますが、一つ気がかりなことがあります。 借地にて営んでいた店舗を取り壊すように地主からせまられています。 この場合、私はどのように対応するのが得策なのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。
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平成4年に借地法が廃止され借地借家法に変わりました。しかし世の中にあまたある既存の 借地契約には旧法の規定が適用されます。これは借地権のついた中古住宅・中古店舗建物 の取引においても同様です。 旧法の特長は、期間の終了を迎えても借地人が希望すれば地主はこれを拒めないという点 です。期間の定めのない契約では、建物老朽廃・滅失で借地契約は消滅しますが、期間の 定めがある場合なら、滅失しても地主が遅滞なく異議を申立てない限り契約更新もされてしま います。 さて、「死んだら返してね」という契約になっていたというのなら、そりゃ借地契約でなく使用貸借 契約ですね。借地契約の通例は権利金の授受があったり、地価の一定割合の地代を支払うことで 土地を保有するのと同等の権利を確保する契約です。 建物も店舗であるならば、設備投資で一定の資金投入が行われているはず。 そもそも店舗用途の建物を建てる土地を貸すのに使用貸借はありえないでしょう。ご尊父様の 再婚相手の親の土地とか特殊なケースならわかりませんが考えにくい。 商業店舗の借地物件で多いのは中古建物を借地権付で買ったケースでしょう。 死んだら返してねで借地契約が出来るなら、世の中の地主は苦労はしません。 死んだら返すは、期間の定めのない借地契約として扱われ、相続人が更新を希望すれば 旧法の規定が生きて、地主は更新を拒めない。 http://www.houko.com/00/01/T10/049.HTM 借地法 第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ 前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ 使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ 此ノ限ニ在ラス この正当事由でこれまで幾度と無く争われ地主が敗訴してきたのが借地の歴史です。
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- bikeibi
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#1です。 ちょっと補足します。 相続放棄して、その建物に対しては何の権利も義務もないのですが、全員放棄して、誰も所有者がいなくなった場合、管理する義務は残ってます。 ま、ここでも見て下さい。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans4.htm 再度、言いますが、取壊しなどの処分行為は絶対やってはいけません。 上記サイトに >もし処分してしまえば法定単純承認となる場合もあります。 とありますが、単純承認とは資産も負債も相続することです。 相続放棄して、負債を免れたのが取り消される可能性があるのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父親には兄弟がおります。僕たち息子が全員相続放棄した場合、次の相続人であるのは、この場合父親の兄弟ということになります。(父親の父母は亡くなっています) まず相続はしないと思われますが、その連絡はしないといけないのでしょうか。 また、地主さんには相続放棄したことだけ伝えれば済むのでしょうか…。 まだまだ分からない事ばかりです。
- misawajp
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財産放棄ではなく 相続放棄です、家庭裁判所に申し立てましたよね その建物は登記されていますか ? 登記上の所有者は ? 登記されていなければ、父親の財産ではないですから、質問者が解体を手配しても良いでしょう(当然費用は負担) 所有者が父親でなければ、その所有者と相談です 所有者が父親の場合は非常に面倒なことになります (地主が明け渡し請求の裁判を起こす等、素人の手には負えません、尤も地主が対応することで質問者には関係ないことです)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 間違えました。おっしゃる通り「相続放棄」です。 家庭裁判所に申し立て、受理を受けたところです。 登記上の所有者は、申し訳ありません「不明です」。なにしろ30年間行き来が無かったものですから。 その場合、所有者を調べなければなりませんが、解体するにしても中の家財や店舗用品は手を付けられませんね?さらに複雑になってしまうのでしょうか…。
- bikeibi
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>借地にて営んでいた店舗を取り壊すように地主からせまられています。 父親所有の店舗という理解でよろしいでしょうか? >この場合、私はどのように対応するのが得策なのでしょうか。 なにもする必要はありません。 いえ、なにもすることは出来ないのです。 なぜなら、相続放棄をしたから、、 もう、あなたには何をする権利もありません。 相続放棄をしておきながら、父親の財産を勝手に処分すると、放棄を取り消される場合があります。 よって、正確にいうと、なにもする必要がないのではなく、絶対何もしてはいけません。 では、地主は、どうすればいいのか? ・・あなたには、関係ないので省略です。
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お礼
よく分かりました。何度も細かく説明していただきありがとうございます。 今後も同じような事態になる可能性があるので、その時のためにもとても参考になりました。