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相続放棄をするにも財産内容を隠されています

離婚した主人が1ヶ月半前に死亡したと、彼の両親から連絡がありました。 借金だけを残したので、相続人である息子(高校生)に相続放棄の手続きをするようにとのことでした。 が、死亡原因も相続財産内容(負債含む)も詳しいことははっきり言わないのです。 私を憎んでいる激しい性格の両親が、こちらのことを思って相続放棄を言い出したとはとても思えません。 何かプラスの財産等があるのに、マイナスの借金の存在のみを伝えてきたとしか思えないのです。 ちなみに、彼の両親は家も無く(県営住宅在住)で、お金にも困っていて、貧困生活をしています。 彼も5年前の離婚時に現金は全く持っておらず、仕事もしていませんでした。 もちろん息子の養育費も一切払ってもらえず、会いにも来てくれませんでした。 現在のところ不明確な点が多いのですが、とりあえず質問は下記のとおりです。 (1)相続放棄を提案してきたからには、相続財産内容(負債を含む)を全て明らかにするのは、彼の両親の義務ですよね? その際に、プラスの財産を隠して負債のみを提示してくる可能性が大ななのですが、 それに対処する方法はあるのでしょうか? また、内容を明らかにしてくれないからという理由で相続放棄期限の延長は認められますか? (2)彼が保険に加入していた可能性があります。受取人が彼の両親になっているのならそれはそれでかまわないのですが、 息子になっている可能性、または指定されていなかった可能性もあります。 その場合、彼の両親はその保険の存在を隠蔽する可能性があります。それを調べる方法ってあるのでしょうか? また、死亡保険金は相続財産にはあたらないと思うのですが、 相続放棄をした後でも保険の存在が発覚すれば保険金はもらえるのでしょうか? (3)相続放棄の手続きをする際に、確認しておかなければならないこと、 気をつけなければならないことがありましたらアドバイスお願いいたします。 彼の両親から全てを取り上げるつもりは全くなく、できれば全て放棄してもう関わりあいたくないと思っているのですが、 こちらも母子家庭なので、保険金等があるのであれば、息子の大学費用等に一部もらえれば助かります。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

1 同義的には問題ありと思いますが、その事によって罪に問える事は無いと思います。また、そもそも、良好な関係の場合でも、正確な相続財産を把握する事は困難な場合が多いです。 あと、質問者の立場なら、単純に、相続財産の調査に時間が掛かると言えば、相続放棄の延長は認められると思います。当然相続放棄期限内に申請する必要があると思います。 2 保険金受取人が「法定相続人」なら、相続放棄したら、受け取れませんが、記名(息子の名前)してあるのならば、相続放棄の有無に関わらず受け取れると思います。 基本的に、記名した人が受取人の保険金は、相続財産とは別に考えます。 調べる方法は、両親に聞くか、目星を付けた保険会社に問い合わせるしかないと思います。 3 限定承認という方法もありますが、資格者に頼むにもお金が掛かるし、個人では手に負えないと思うし、大きな財産があるように思えないので、相続するか、しないかに絞った方が良いように思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

財産、債務が不明の時は、民法922条の限定承認をすればよいです。 相続財産を精算して、 債務が多くても、請求されない。 財産が多ければ、相続できます 相続放棄は、確実に債務の多い人がするモノです。

syararara
質問者

お礼

早々のご回答どうもありがとうございました。 ご意見参考にさせていただきます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

最初に 1 5年前に財産はゼロだったご主人が5年で借金を超える財産を作った場合。借金を清算してもプラスがあると言うことで、財産分与が欲しいが、明かしてくれないので、自分で見つけなければならない。 他に 2 借金返済したらマイナスだが、現金がいくらかはあった。 相続は放棄したほうがいいが、いくらかあったなら養育費として債務を取り立てる。 あとは、 3 マイナスしかなく、恥を忍んで孫に取立てが行くとまずいからと知らせただけで、あまりプライベートなことは言いたくないしあまり知らないのが本当の所なので、親も困っている。 自分たちには、相続放棄をしなければ自分の所には債務が来ないが、 何らかの形で請求されると困るからきちんとしておきたい。だから 相続放棄してもらって、自分たちもさっさと放棄したい。 というなら、一緒に申請を出せばすっきりする。 4 金融機関を調べてもよいが、本当はお金があるのにもらえないのは困る。ということですよね。それでしたら、一緒に相続放棄するか、相手が、しないなら、自分は相続放棄をした上で、養育費の請求をするということでしょうね。(実際に出来るかどうかは具体的に弁護士に確認してください) 5 保険の受け取りは、掛けていたなら問い合わせれば判る筈です。 相続放棄しても、保険金の受取人になっていれば請求は出来るはずなので確認しては?

syararara
質問者

お礼

早々のご回答どうもありがとうございました。 ご意見参考にさせていただきます。