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財産放棄について
叔母(父の妹)の自宅の処分について質問します。 叔母が祖父(叔母の父)から家を相続したのですが土地が借地のため叔母がなくなった場合、家を解いて更地にして地主に返さなくてはなりません。 叔母は病弱で独り身のため、その費用は全額持っていないと思います。 もし、叔母が死亡した場合、その費用は親族である父もしくは私に請求が来ると聞きました。 それを避けるため、叔母が死亡した後に「財産放棄」して゛負の遺産゛を排除しなければいけないと思います。 そこで質問なんですが、私もしくは父に支払い能力(預貯金)があるのに「財産放棄」して支払を免除されるのでしょうか。
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>叔母が死亡した場合、その費用は親族である父もしくは私に請求が来ると聞き… 父はともかく、あなたには関係ありません。 父が健在な限り、あなたは叔母の法定相続人ではありません。 請求が来たとしても、知らない顔をしていればよいです。 http://minami-s.jp/page008.html >叔母が死亡した後に「財産放棄」して゛負の遺産゛を排除しなければいけないと思い… 財産放棄などという言葉はなく、「相続放棄」です。 しかも、負の遺産だけの放棄はできず、正の遺産も同時に放棄しなければなりません。 父が相続放棄をすると、あなたが法定相続人となりますから、あなたも相続放棄が必要となります。 http://minami-s.jp/page021.html >私もしくは父に支払い能力(預貯金)があるのに「財産放棄」して支払を免除されるのでしょうか… 正規の手続きを経て「相続放棄」をすれば、あとは関係ありません。
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- hazu01_01
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相続放棄については#1の人が言うとおりですが・・・。 この話題の前提としての >>叔母が祖父(叔母の父)から家を相続したのですが土地が借地のため叔母がなくなった場合、家を解いて更地にして地主に返さなくてはなりません がおかしいです。その家があなたの祖父から叔母さんが相続したものだとすると、今叔母さんが住んでいる家が存続する限りその土地の賃貸契約は存続します。叔母さんが亡くなったからといって、更地にして返さなくともいいです。その家を相続して使用するとか、誰かに貸すことも可能です。借地権つきの物件として売ることも可能です。 その家が必要なくなり、その土地を地主に返すときに更地にすればいいだけです。 なお、通常の借地料の他に相続する場合、新築する場合、家を貸す場合、家を売る場合は地主との間に金銭の収受が生じることもありますので、その時は地主とはじめに話し合ってください。
お礼
色んな選択肢があるんですね。ありがとうございました。 父としては、祖父と確執があり、家も父ではなく叔母に相続させたことが気にくわないみたいです。 叔母も病弱なため、亡くなった場合は家を解いて、その家と一切の縁を切りたいと考えていたようです。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。 父より先に叔母が亡くなった場合、父と共に「相続放棄」します。 父が叔母より先に亡くなり、その後に叔母が亡くなった場合も、すぐに「相続放棄」します。