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相続放棄の手続きは結婚した

父親が借金を残して他界した場合。私、結婚して名字も戸籍が変わったんですが、相続放棄の手続きはするべきでしょうか?。 手続きに必要な自分の戸籍謄本はもちろん旦那の方の名字なんですけど、これで大丈夫なのでしょうか? 転居届けをまだしてなくて 住民票は実家にあります。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

結婚して苗字が変わっても父親の財産(負の財産でも)の相続権がありますので、原則3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしませんと、負の財産(借金)を引き継ぐことになります。 個人的には手続きが難しいと思いますので、出来れば弁護士に依頼されたらどうでしょうか。

その他の回答 (5)

回答No.6

相談する場合ですが弁護士よりも行政書士の方が金額的に安く済みます。行政書士にも相続を専門にしている方もいますし、御相談内容からも行政書士で十分ではないでしょうか。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

相続破棄の手続きですよね? 戸籍が変わったとしても親元の戸籍には除籍とされています が血縁関係がなかったことにはなりません。 だから人によっては日本全国に子供が散らばっている場合 すべての方から書類をもらう必要があります。 転居届け等に関してはその他の問題もあるので なるべくお早めに出してください

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

NO2追加 NO1の>あなたの戸籍謄本(縦書き) 戸籍謄本は縦書きですが、 電子化された場合「全部事項証明書」(横書き)と言います。 >亡くなられたお父様の除籍謄本(戸籍謄本) 電子化された場合「除籍全部事項証明書」(除籍謄本)は本籍地の市町村役場に請求

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

相続の開始(を知ったとき)から3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。 参考URLをご覧ください。 相続放棄をしないと「借金を相続」することになり、(多分)3か月過ぎて借金取りが返還の請求に来ます。 相続人はあなただけですか?(母親、あなたの兄弟は?) 相続放棄の申述書 あなたの戸籍謄本 亡くなられたお父様の除籍謄本(戸籍謄本)、住民票の除票

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

名字が変わってもあなたのお父さんとの縁が切れたわけではありませんし、相続関係は残っていますから、相続放棄をしたいということなら手続きはちゃんとやっておきましょう。 名字が変わっていても、住民票がどこにあろうとも、やることには変わりはありません。

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