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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産放棄)

財産放棄で問題発生:友人の外国人妻、相続負債への対処方法は?

このQ&Aのポイント
  • 外国人女性の日本人旦那が亡くなり、3つの銀行口座と負債が残されました。負債の方が大きいため、財産放棄の手続きを行いたいと考えています。
  • 友人に貸した90万円と社会福祉の融資額を妻に返済させたいと迫られていますが、財産放棄すれば法的に大丈夫か疑問です。
  • 妻が保証人になっている賃貸マンションの修繕費や家賃の残金についても問題があります。妻と友人との間で妥協点を見つける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか?”      ↑ 財産放棄ではなく、相続放棄といいます。 相続放棄をすれば、夫のプラスの財産も、マイナスの財産も 相続しなかったことになります。 尚、勝手に財産を処分すると単純相続したと みなされますから注意して下さい。 ”嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に 負債が行くとおもわれます。 こうゆう場合、どうすればベストでしょうか?”     ↑ 友人のことなど心配する必要はありません。 自分のことだけを考えましょう。 自分にとって何がベストかということに基づいて行動すれば よろしいです。 法というのは、専門家が、皆に最も善い方法だ、ということで 制定してあるのです。 だから法律通りにやれば良いのです。 ”妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか”      ↑ 相続放棄すれば、夫の財産に手を付けることは 許されなくなります。 やれば相続したとみなされます。 だから友人に渡すなどをしてはいけません。 ”社会福祉の融資のお金38万と マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、  妻に払うようにみとめていますが”      ↑ 相続放棄すれば社会福祉のお金など払う必要は ありません。 修繕費や家賃は大家さんと保証人の関係です。 妻が住まいした期間分の家賃相当額を支払う 必要はありますが、それは保証人が払った後で 保証人に払えばよろしいです。 不動産の法律関係は複雑ですから、専門家に 相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 役所では無料の法律相談をやっているところが 多いです。 外国人でも利用できます。 ”マンションの修繕費と家賃は 妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて 保証人である友人と折半するのが 妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか?”      ↑ 素人考えは危険です。 専門家に相談しましょう。

waverere
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 相続放棄すると伝えたら、 社会福祉協議会から書類が届きました。 借受人等状況変更届けが入ってまして、妻の名前を書いて返信するように求めています。 協議会の人曰くとりあえずこの書類を早急に送ってもらって 家庭裁判所でもらった用紙は後で送ってくれればいいと言われましたが、この書類をおくった時点で夫の借金を私が引き受けますってことになり、相続した事になりそうな気がします。 返信しないほうが無難だと思います。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>妻の方も旦那さんだった人のお金や財産をもらうつもりもないといっていますし、 >財産放棄の手続きを家庭裁判所へ3ヶ月以内にだそうとおもっています。 家庭裁判所に行き、そこで『相続放棄する』と申述(申し述べる)することにより、放棄できます。(3ケ月以内です、) 明らかに借金の方が多いなら、さっさと相続放棄したほうがいいでしょう。 >外国人女性は財産放棄の手続きさえとれば困ることにはならないとおもうのですが >日本人の友人(90万円を貸した方)がどうやら、少しでも自分に返ってきて欲しいらしく >外国人妻である人に預貯金を調べて下さいと迫っています。 >法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか? そうです。放棄すれば故人の謝金に対する責任はなくなります。 >またその友人は、旦那さんの賃貸マンションの保証人になられていたり、 >上記でかいた社会福祉の融資の保証人になっているらしいです。 >まり、嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に >負債が行くとおもわれます。 >こうゆう場合、どうすればベストでしょうか? 誰にとってのベストですか?友人からすれば、妻が相続放棄せずに幾分なりとも個人の借金に責任を持ってくれるのがベストです。一方妻が金を持っていないなら、相続放棄するのがベストです。 >妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか >身内ではないので無理な気もしますし、故人のそういった遺言書もありません。 債権者としての友人は、法律手続きを踏めば、個人のプラスの財産を自分のものにできます。(身内であろうとなかろうと、遺言書が有ろうとなかろうと、関係ありません。) >友人の方曰くは90万はいいとしても、社会福祉の融資のお金38万と >マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、妻に払うようにみとめていますが、 >妻である女性は預貯金がもうほとんどのこっていませんので払えそうにないです。 だったら妻は相続放棄するしかないでしょう。 >私が勝手に考えている事なのですが、マンションの修繕費と家賃は >妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて保証人である友人と折半するのが >妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか? 確かに、質問者さんが『勝手に』考えていることです。 >払えなくてもせめて保証人である友人と折半する 払えない、と自分で言っているでしょ。それなのに折半しろというんですか?どうするか最終的に決めるのは妻本人です。 ひょっとして質問者さんはこの『友人』ですか?

waverere
質問者

お礼

私はこの友人ではありません。 折半するお金はありそうですが、その後の彼女の生活費がなくなりそうです。 もし妻である彼女が折半するといいだしたら、私たち友人がしばらく彼女の生活をささえていこうかとおもっていましたが、 彼女曰く、放棄することに決めたようです。 いらないことを考えずに、粛々と友人としてサポートしていこうかとおもいます。 ありがとうございました

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