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webサービス名が商標と一部かぶる場合
例えば、Happy ○○ というwebサービス名を付けたいとします。 しかし、http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi こちらでhappyと入力するとたくさん出てきます。 この場合、Happy ○○ という名前は使わないほうがいいでしょうか。 宜しくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 商標権というのは、全ての商品・サービスに及ぶのではなく、【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 という欄で特定されている商品・サービスと、それに類似するものにのみ及びます。 検索の結果見つかった商標が、質問者様のサービスと非類似であれば、商標権侵害になることはありません。 商品・サービスが類似している場合は、商標が類似しているかどうかを判断する必要があります。この判断は、商標の中で一番特徴的な部分が類似しているかどうかで判断されるのが基本的です。質問者様の商標の〇〇の部分が特徴的なものであれば非類似になる傾向が強くなります。 例えば、 Happyと、 Happy Panasonicは、おそらく非類似ですが、 Happyと、Happy 電機は、類似していると判断される可能性が高いです。 前者の場合、「Panasonic」部分が特徴的であり、「Happy」と「Panasonic」は非類似であるので、非類似と判断されます。後者の場合、「電機」の部分には、識別力がないので、「Happy」部分が特徴部分であると判断される可能性が高くなります。 商標権侵害は、係争になりやすく、係争になると費用と時間がかかるので、事業を始めようとするのであれば、一度、弁理士に相談しておくのがいいと思います。無料相談もあります。 http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/free_advisement/ また、Happy ○○で事業を開始した後に、他人がHappy ○○について商標権を取得すると、質問者様がサービス名を変更する必要に迫られます。早い者勝ちですので、商標出願はしておいた方がいいと思います。自分でやれば、5~10万円程度で10年間権利を維持できます。特許事務所に頼むと、手数料が5~15万円程度かかります。
お礼
大変わかり易いご回答ありがとうございます。 商標は早い者勝ちなんですね。気を付けたいと思います。 確認なんですが、仮にhappyという名前だけをwebサービス名に使いたい場合、 「happy」の商標の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】の欄で特定されている 商品・サービスと、それに類似するもの以外(webサービス)であれば大丈夫ということでしょうか?