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商標について質問
商標についてですが、例えば、 「ラブラブ」といったサービスを開始する場合、 http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1150076027359 ※「キーワード入力」→「検索実行」→「一覧表示」 で検索すると、「Love/ラブ」といった 既に登録されている文字が表示されますが、 この場合、私の「ラブラブ」と「「Love/ラブ」は、 別物として考えて良いですよね? ちなみに、既に登録してある商標は、 おそらく英語の読み仮名だと思います。
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ネーミングもよく担当するコピーライターです。 ネーミングは既存登録商標との戦いのような部分が多く、商品名などを考えるときは必ず特許庁ホームページで確認します。 おっしゃっているような例では、おそらく商標登録は受け付けられないと思います。 商標登録は類似する商品・サービス(特許庁による“類似群コード”)の中に似た響きの既存商標があるだけで却下されます。 日本語表記だろうが英語表記だろうがフランス語表記だろうが、結局は読み方で判断されるのです。 たとえば実際にあった例では、缶詰め食品で「サンダリアン」と「サンドリヨン」という別々の商品があり、名称の由来も異なるものですが、後に出願された名称は変更させられました。 (どちらが変更させられたかは忘れました) おっしゃっている例では、「ラブ」と「ラブラブ」程度では類似していると判断される可能性が非常に高いです。 しかも「ラブラブ」で登録されている呼称も多いようです。 (類似群コードの中で「ラブラブ」があったら、たとえば「ラフラフ」とか「ラブリブ」とかも使えません) 商標を登録せず、ごく限られた地域でのサービス呼称として使う場合はOKかもしれませんが、サービス名のロゴなどまで商標権を持っている会社のものと似ていた場合は訴えられる可能性も否定できません。 それにプロの目から見て、「ラブラブ」という呼称はありふれた感じで、印象に残りづらく、あまりおすすめできません。 どうぞ一所懸命考えて、商標登録をクリアでき印象にも残るネーミングを作り出してください。 おそらくサービス内容は決まっているはずなので、その場合は参考URLのページのほうが類似商標のチェックがしやすいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。