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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後期高齢者医療保険料の算出方法について)
後期高齢者医療保険料の算出方法について
このQ&Aのポイント
- 後期高齢者医療保険料の算出方法とは?
- 後期高齢者ならではの医療保険料の特徴とは?
- 国民健康保険と後期高齢者医療保険の関係について
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質問者が選んだベストアンサー
>(2)国民健康保険の「年度」ですが、3~4月ではないのでしょうか? ・4月から翌年の3月が、年度です ・昨年だと、1月~3月が2010年度、4月~6月までが2011年度 ・国民健康保険の保険料は6月からの徴収になりますから(6月~翌年3月までの10分割で支払う場合が多いようです:8分割の所もあるようですが) 10分割だと、6月~3月までの10回払いですけど、6月支払分は厳密には1/12の1ヶ月分では無く、年額の1/10の金額になります(1期分):1.2ヶ月分に相当するわけです ・7月から後期高齢者医療保険に変更になると、国民健康保険は6月までですが その保険料は、4月、5月、6月の3ヶ月ですから、2011年度の年額の3/12の金額になります (その場合、6月の請求分(1期分)では1.2ヶ月/12ヶ月にしかならないので、不足分の1.8ヶ月/12ヶ月分を追加徴収して、年額の3/12にします) ・昨年の保険料は(全て昨年中に支払った物として:あと国保は10回払いとした場合) 1月~3月・・2010年度分の3期分 4月~6月・・2011年度分の3/12相当 7月~12月又は3月分まで・・後期高齢者医療保険分