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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除 前年度の後期高齢者医療保険料)

社会保険料控除と平成26年度後期高齢者医療保険料の関係

このQ&Aのポイント
  • 平成26年度の後期高齢者医療保険料の支払いに関する資料が残っている場合、その控除は受けられない可能性があります。
  • 平成27年度の申告時には、平成27年度分の後期高齢者医療保険料の控除を受けることができます。
  • コンビニで支払った平成27年1月から3月の保険料は、平成27年度の申告時に控除してもらうことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

> 平成27年度の確定申告を作成しているのですが 平成27年の確定申告ですよね。年と年度は使い分けているはずですよ。平成27年分であって平成27年度分ではありません。 > 今回の申告では、「平成26年度後期高齢・・・」の控除は受けれないのでしょうか? 平成27年中に支払ったものは平成27年分の確定申告に含めます。それがいつの分の保険料であるかどうかは関係がありません。いつ支払ったかが関係するのです。

noname#245023
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 「○年度」と「○年分」について、使い分けが分かってなかったようです。 なるほど~! いつ支払ったかが関係するのだということですね。とても分かりやすかったです。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

後期高齢者医療制度の「年度」は、4月から翌年の3月までを言います。 1月に75歳になられたので、26年度の1月~3月分の決定通知書が、27年の3月に届いたわけですね。 領収書に26年度分と書かれていても、27年に支払ったわけですから、27年の確定申告の控除対象になります。(確定申告の対象月は1月~12月です)

noname#245023
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 「年度」に惑わされておりました。 支払った年が控除対象になることが、大変よく分かりました。 今まで疑問に思ったことがなかったもので。 安心して申告できます。本当にありがとうございました。

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.3

27年中の支払い保険料の証明書が送られているはずです。 1月に郵送されていませんか?

noname#245023
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 証明書は届いてません。 国民健康保険の時も、決定通知書や変更通知書をみて、実際に支払った金額で申請しておりました。(他の方の質問で、証明書のある方とない方がいらっしゃったので、地域によって違うのだと理解しております。) 本当に、ありがとうございました。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

支払った日が昨年の3月なら、今年の確定申告で記載できますよ

noname#245023
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 支払った日が重要なんですね。早速申告書を作成します。 本当に、ありがとうございました。

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