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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料控除 前年度の後期高齢者医療保険料)
社会保険料控除と平成26年度後期高齢者医療保険料の関係
このQ&Aのポイント
- 平成26年度の後期高齢者医療保険料の支払いに関する資料が残っている場合、その控除は受けられない可能性があります。
- 平成27年度の申告時には、平成27年度分の後期高齢者医療保険料の控除を受けることができます。
- コンビニで支払った平成27年1月から3月の保険料は、平成27年度の申告時に控除してもらうことができます。
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- sk150808
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- coco1701
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回答No.1
お礼
ご回答、ありがとうございます。 「○年度」と「○年分」について、使い分けが分かってなかったようです。 なるほど~! いつ支払ったかが関係するのだということですね。とても分かりやすかったです。 本当にありがとうございました。