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起訴と略式起訴
略式起訴って、どういうものなのでしょうか? 起訴とどう違うのでしょう。ご存知の方、ぜひ教えて下さい。
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検察官は、50万円以下の罰金や科料に相当するような軽微な犯罪について、 被疑者に異議がない場合、簡易裁判所に略式命令を請求する事ができます。 これが略式起訴です。 詳しくは参考URLをみてください。 また、 http://www1.odn.ne.jp/~caa33030/zenka.html にはちょっとおもしろく解説されています。
お礼
asucaさん、お返事ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありません。URLも大変、参考になりました。感謝!感謝!です。