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略式起訴について
私は3年程前、女性との交際関係をめぐって同じ大学のクラスメイトと喧嘩をしてしまい、相手に怪我をさせてしまいました。当初はその友人も自分の卑怯さを認め、こんなことは男同士の話でもうお互い様ということでかたをつけようと収まったのですが、相手方の親が納得行かなかったようで、再三にわたる謝罪にも応じず、私を告訴してしまいました。結果としては、略式起訴で罰金20万円を科せられました。知り合いの弁護士の先生には、せいぜい10万円の罰金か起訴猶予だろうと言われていたのですが(怪我としては目に拳が当たっただけに全治22日でした)、この金額の大きさには納得が行かなかったものの、その先生には「この程度の罰金刑ならもう忘れなさい」とのお言葉を頂いたのですが、私自身この刑の重さがどの程度のものかよく分かりません。また今年国家公務員試験を受けようと思うのですが、罰金刑がある者でも受けることはできるのかどうか不安です。(一応公務員法を調べた限りでは大丈夫な感じはするのですが・・・)どうか回答の方よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。自分で思ったほどは罰金刑の影響は無いようで ほっとしてます。ただ私としては、国家公務員でも検察事務官を目指していますので、一次のペーパーはともかく、採用になるとこの罰金刑のために涙をのむことに なるかもしれません。刑が言い渡されたのは、約三年前なので何にもなかったことにはならないようですね。今はそんなこと言っても仕方ないのでとにかく頑張るのみです。