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略式起訴について

私は3年程前、女性との交際関係をめぐって同じ大学のクラスメイトと喧嘩をしてしまい、相手に怪我をさせてしまいました。当初はその友人も自分の卑怯さを認め、こんなことは男同士の話でもうお互い様ということでかたをつけようと収まったのですが、相手方の親が納得行かなかったようで、再三にわたる謝罪にも応じず、私を告訴してしまいました。結果としては、略式起訴で罰金20万円を科せられました。知り合いの弁護士の先生には、せいぜい10万円の罰金か起訴猶予だろうと言われていたのですが(怪我としては目に拳が当たっただけに全治22日でした)、この金額の大きさには納得が行かなかったものの、その先生には「この程度の罰金刑ならもう忘れなさい」とのお言葉を頂いたのですが、私自身この刑の重さがどの程度のものかよく分かりません。また今年国家公務員試験を受けようと思うのですが、罰金刑がある者でも受けることはできるのかどうか不安です。(一応公務員法を調べた限りでは大丈夫な感じはするのですが・・・)どうか回答の方よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#4593
noname#4593
回答No.3

>ところで、罰金刑が5年で消去されるということは、その五年後には >記録が消される、すなわち何も無かったことになるのでしょうか? 刑法34条の2第1項により、法律上の復権、つまり何も無かったことになります。

houji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自分で思ったほどは罰金刑の影響は無いようで ほっとしてます。ただ私としては、国家公務員でも検察事務官を目指していますので、一次のペーパーはともかく、採用になるとこの罰金刑のために涙をのむことに なるかもしれません。刑が言い渡されたのは、約三年前なので何にもなかったことにはならないようですね。今はそんなこと言っても仕方ないのでとにかく頑張るのみです。

  • Umada
  • ベストアンサー率83% (1169/1405)
回答No.2

こんにちは。 つい先般、本サイトにて似たような議論をいたしました(罰金刑があっても公務員に採用されるか?)。参考URLをご覧下さい。 公務員試験の受験についてはa-kitohさんのおっしゃるように、禁固以上ですと制限に引っ掛かるようです。(=罰金刑なら受験可) 罰金刑の前科は5年で消去されますので、時間の経過を待つ方法もあります。 (刑の執行を終えた日から起算だったと記憶しています。念のためそのお知り合いの弁護士さんに確認下さい)

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=58057
houji
質問者

お礼

Umadaさん回答ありがとうございます。お教え頂いたURLも拝見しました。 どうやら大丈夫には間違いないようですね。(やっと安心) 実は私、昨日初めて教えてgooに登録したもので、こんなに早くきちんとした 回答を頂けるなんて、本当にありがたいの一言に尽きます。 ご回答頂いた皆さんには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 私自身も何か他の方が困っておられる際には、答えられる範囲で協力 して行きたいと思っております。 ところで、罰金刑が5年で消去されるということは、その五年後には 記録が消される、すなわち何も無かったことになるのでしょうか? まあ、いずれにしても今回の公務員試験には差し支えないことだし 後は頑張るのみです。

  • a-kitoh
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.1

私の場合もちょっとトラブルありまして、学生時代に10万円の略式起訴を受けました。 20万円ですか。まあそれぐらいが相場ではないでしょうか。 現在公務員やってますが、受験に関しては問題なかったですよ。 禁固以上の刑で、執行猶予中でなければ大丈夫でしょう。ご安心を。

houji
質問者

お礼

a-kitohさん回答ありがとうございます。自分でも公務員法など調べて大丈夫だろうとは考えていたのですが、何分確信は無かっただけに不安でした。これで試験勉強に専念できます。実際に公務員をなさっている方の回答だけに心強いです。ただし、受験に関しては問題は無いようですが、採用となるとマイナスポイントになることは避けられないと思うのでその分ペーパ-テストで上位に食い込めるよう頑張る所存です。 けど、こうした罰金刑は相手側の官庁にはばれるものなのですかね~?

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