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略式起訴
3月に児童買春で逮捕され検察の取調べにおいて略式起訴を求めるサインをしたのですがそれ以降何の音沙汰もなく不安な日々を送っております。略式起訴で罰金刑の場合通常どれぐらいで判決が下るのでしょうか?
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- keiji29
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回答No.1
強制事件ではなく、任意事件での略式起訴でよろしいですか? 強制事件の場合は、略式起訴と同じ日に、略式裁判が執行されて、罰金を納めるのが普通です。 任意事件である場合は、その事件を担当した各検察庁の業務の絶対量によって変わってきますが、 1ヶ月から3ヶ月以内 を目安にしてください。 取調担当検察官が、他の強制事件の合間を見て、略式起訴に必要な書類を作成して、上司(主任検察官)等に伺いを立てたのちに、簡易裁判所に書類が送付され、送付された書類を裁判官が、熟読して、判決(罰金の金額)を決めますので、多少時間が掛かります。