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略式起訴に関する質問
被害者が告訴状を提出したために書類送検された傷害事件についての質問です。略式起訴を決めた検事が在宅中の加害者を検察庁に呼び略式請求同意書にサインを求めた時点で、例えば加害者が「二日待って下さい。被害者と会って示談交渉を行い告訴状を取り消してもらいます」というような申し出をすることが法律的に認められているのでしょうか?もし申し出が出来るのでしたら、それを検事に受け入れてもらえる可能性はあるのでしょうか?
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
傷害罪は親告罪ではないので、すでに捜査機関が動いている以上、告訴状を取り下げても意味が有りません。 示談書を取り付けて不起訴を嘆願することは可能ですが、あとは検察の判断です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
できません その場合は、略式起訴拒否とみなされる可能性の方が高いでしょう。
質問者
お礼
参考になりました。有難うございます。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1
『チミは今まで何をしていたのかね?』と馬鹿にされるのがオチ
質問者
お礼
コメントを頂き有難うございました。
お礼
有難うございました。