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略式裁判と罰金について
知人が傷害罪、威力業務妨害で略式命令で起訴されるそうです。 そこで今後の流れを教えて頂きたいのですが 何方かご存知の方宜しくお願いします。 1.略式起訴の場合検事調書が終了してどの程度で判決が届くのか? 2.略式裁判の裁判官に送る書類としては検事の調書のみなのか? 3.その場合弁護の余地無しなので検事の思うままの金額と言う事に なるのか? 4.罰金に対する起訴猶予と言うのはあるのか? 5.大体の罰金額は? お手数ですが宜しくお願い致します。
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- un_chan
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No.1の方の見解に同意ですが,質問の4.については,お聞きになりたいのは執行猶予ではないかと思うので,その点のみ補足。 罰金に対しても,執行猶予はあります。 刑法には, (執行猶予) 第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 と規定されており,罰金刑に対する執行猶予も予定されています。
- 17891917
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実務には疎いので,法律的なお話だけさせていただきます。 問1 略式起訴の場合検事調書が終了してどの程度で判決が届くのか? 答 まず,知人氏は,身柄拘束されているのでしょうか? 身柄拘束されていれば,勾留の最終期日辺り検察庁に行って,検察官に「略式起訴にしたいけど承諾する?」と言われて,もちろん,承諾の書類に署名・捺印。 同日略式命令が下され,身柄拘束が解かれる,というのが一般です。 身柄拘束がなければ,略式命令は,検察官が請求してから,遅くとも14日以内に発しなければならないということになっています(刑事訴訟規則290条1項)。 だから,検察官に承諾を求められてから14日を目途に待っておけばよいでしょう。 問2 略式裁判の裁判官に送る書類としては検事の調書のみなのか? 答 略式命令の請求書には,略式手続きの承諾を得る手続きを行ったことを明らかにする書面,「略式命令をするために必要があると[検察官が]思料する書類及び証拠物」を裁判所に差し出さねばなりません(刑事訴訟規則288・289条)。検面調書が中心でしょうが,他に何か含まれるかまでは分かりかねます。 問3 その場合弁護の余地無しなので検事の思うままの金額と言う事に なるのか? 答 検察官の請求を知る由がないので,思うままの金額になるのかは分かりません。 ただ,略式命令は簡易な事件なので,かなり明確な量刑ルールがあり,検察官も裁判官もそれに従うだけと思われます。 問4 罰金に対する起訴猶予はあるのか? 答 罰金にあたる刑も懲役にあたる刑と同じく犯罪ですので,もちろん起訴猶予はあります(刑事訴訟法248条)。 問5 罰金額は? 答 傷害罪(刑法204条)は50万円以下の罰金,威力業務妨害罪(刑法234条)は50万円以下の罰金です。 初犯か再犯か等により罰金の額も変わってくるため,罰金額の推測はできかねます。
お礼
ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。 知人は勾留されてましたが10日で保釈されその数日後 略式の承諾書類に署名した様です。 初犯です。 罰金に対する執行猶予はあるのですね。 でもその場合適用されるのは稀なんでしょうね。 ありがとうございました。
お礼
仰るとおり執行猶予です。 ありがとうございます。 罰金に対する執行猶予は適用されるのは稀なのでしょうか? 初犯で怪我の程度も軽症ですが、2つの罪が重なってるので 執行猶予は無いのかなと…。