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略式起訴後

情けない事ですが3年ほど前、酒気帯び運転で罰金刑(略式起訴され)を受けました(前科1犯)。さらに昨日、飲酒して次の店へ行く途中、見ず知らずの男性とケンカになり相手に暴行(胸ぐらをつかんだ)、私自身は、暴行、傷害(全治一ヶ月)の怪我を負いました。ケンカの発端は、私自身はっきり覚えていません。相手方によると因縁を付けてきたと言っています。 私自身、暴行で訴えられると、どのような処分が考えられますか? もう一つ、私は、相手を暴行傷害で被害届けを出そうと思っています。被害届けを出さないとなにも進展はないのでしょうか?関係ないかも知れませんが、怪我をしている所の写真は、撮られました。 わかりにくい文章ですが、解答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

>私自身、暴行で訴えられると、どのような処分が考えられますか? 胸ぐらをつかんだ程度なら、酒気帯び運転と同じく略式起訴で罰金刑30万円くらいだと思います。 >被害届けを出さないとなにも進展はないのでしょうか? もしあなたが相手から一方的に暴力を振られ、救急車で病院に運ばれたのなら、救急隊から警察にも通報しますから、あなたが被害届を出さなくても警察は動きます。 しかし、今回のような喧嘩なら、あなたが被害届けを出さなければ何も進展はありません。 また喧嘩の場合、警察が積極的に動いてくれるかどうかは分かりません。

best7
質問者

お礼

早速の回答、大変参考になります。ありがとうございます。

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