- 締切済み
少年犯罪に対して略式起訴
被告が20歳未満の少年犯罪に対して略式起訴ってあまり聞きませんが道路交通法違反以外にはほとんど行われないんですか? 略式起訴された少年の多くは「道路交通法違反」の罪で起訴されています。 https://shounenjiken-bengosi.com/syonenjiken-gyakuso1/
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pri_tama
- ベストアンサー率47% (678/1421)
>被告が20歳未満の少年犯罪に対して略式起訴ってあまり聞きませんが道路交通法違反以外にはほとんど行われないんですか? 未成年が略式起訴されるためには、家庭裁判所が刑事処分が相当であると判断して、事件が家庭裁判所から検察官に送致(逆送)された場合です。 つまり検察官に送致される者は、ある程度重大事件を起こしているので、必然的に略式起訴の条件(100万円以下の罰金又は科料が科される場合にのみ)から外れてしまいます 「道路交通法違反」は、交通事故発生であれば、犠牲者が死傷するので刑事処分が相当と判断されることも有りますが、事故は犯意を以て起こした事件ではないので若干刑罰が軽くなる傾向が有り、略式起訴の対象と成り得る可能性が有ります。 なお、我が国では少年事件は、未成年であるが故の無知や経験不足あるいは、周りの大人の適切な指導や保護が無かったことから起きたと考え、少年を不適切な環境から切り離し、適切な矯正教育と社会適応能力の付与を目的とします。 (少年院収監は年単位で、前科は付きませんので、実は100万円以下の罰金又は科料より軽い判断だったりします。⇒ただし、決して少年院が楽だとは言いません。人によっては刑務所より辛いとも言います。) ただ、少年が逆送されるという事は、被害者や社会が上記の対応では生ぬるいと判断する様な事例ですから、略式起訴(100万円以下の罰金又は科料)の対象には中々なりません。 (道路交通法違反が数少ない例外の一つ。)
補足
神奈川で17歳の女子高生と性行為をした19歳男子が青少年健全育成違反で逮捕され、略式起訴で罰金50万円の刑を受けたことがあります。 ほぼ真剣交際の間だっただけに内容と比較してものすごい重いと思いました。