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略式起訴と書類送検、意味は同じ?
略式起訴と書類送検では違うことを指しているのでしょうか?実質上同じことの別の言い方なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
全く異なります。 書類送検は、基本的にどの事件についても行われます。 警察が来て調書が作成されれば、ほぼ100%、検察に書類が送られます。 これが書類送検です。書類送検はほぼおこなわれますので、それだけでは 有罪も無罪も関係ありません。単なる手続上のことです。ですので、書類送検されたとしても、前科もなにも関係ありません。 しかし略式起訴というのは、検察官が起訴するということです。現在の日本の社会では、起訴されると100%近く有罪になりますので、ほぼ有罪に等しいことになります。もちろん前科かつきます。書類送検された案件のうち、30%程度が起訴されるとされています。
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- tsururi05
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回答No.3
特に問題はありません。
質問者
お礼
一安心しました。またよろしくお願いします。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1
同じではありません。 略式起訴は、(検察官が行う行為)略式命令を求める訴えを簡易裁判所に求めるモノです。 略式命令とは、100万円以下の罰金に該当する様な事件で、被疑者に異議がない場合に出される命令です。 書類送検は、(警察官が行う行為)事件に関する書類を警察から検察に送ると言うこと。 重大事件でも、被疑者が死亡していたりすると身柄を送検しようにも送れないので書類送検。 そのほかにも、身柄を拘束して送検するほどで無い(軽微な事件や証拠隠滅の恐れがない等)と判断されたときも書類送検 です。
質問者
お礼
詳しい解説をありがとうございました。
お礼
丁寧で明快な回答をありがとうございました。実は私は以前自転車の盗難で警察に行ったことがあります。上申書を書くだけで済んだのですが、担当の警官の机には裁判所への封筒が置いてあったのでびびりました。これは書類送検ということだったのでしょうか?前科はつかなくても書類送検ということはなにか実生活で不利なこともあるのでしょうか?