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略式裁判とは不起訴という事???

私の知人からの質問です。皆様ご教授下さい。 「以前交通事故を起こし、検察庁に行って来ました。 そこで検察庁に略式裁判と言われたのですが、それは被害者側が起訴しなかったからなのでしょうか?」 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 起訴されるということです。  刑事訴訟法461~470条に略式手続について規定されており,簡単にいえば50万円以下の罰金又は科料に該当する事件で,被疑者が同意した場合にこの手続を取りうることになります。  略式であっても罰金・科料刑ですから,略式命令を受けてから14日以内に正式裁判の請求をしないと,いわゆる前科者になります。  法廷に出る必要が無いことにメリットがあると考えれば,この手続を選択すればいいのですが,被疑者側に主張したいことがあれば,正式裁判で審理すべきことになります。    なお,起訴する人は検察官だけで,被害者,裁判官,警察官から行うということはありません。  下記URLのものは切符のケースですが大まかな流れは分かるかと思います。

参考URL:
http://kyoto.cool.ne.jp/kurc/aokippu.html
takatann0104
質問者

お礼

ご親切に有難うございました!為にないました

その他の回答 (3)

  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.3

 No.1のかたのおっしゃるとおり、裁判で問題になるのは事故のときの過失に対する刑事罰と行政処分です。被害者への損害賠償は別に示談もしくは民事裁判でしょう。こちらには略式裁判というものはありません。  略式裁判というのは、罪状が明らかな者を法的に有罪にするための手続きとして一応裁判の形をとるというようなものです。略式裁判で裁かれることに同意すると(これは自分で有罪だと認めたことになります)、短時間のうちに形式的に裁判が進み(担当者の質問にいくつか答えるだけで半日もかからないことが多い)、100パーセント有罪になります。だから免停や罰金など、軽い刑罰にあたる場合しか略式にはなりません。  略式裁判がいやなら弁護人をたてて正式裁判で争うこともできます。が、時間も費用もかかり、ほとんど勝てる見込みはありませんのでそのようにする人は非常に少ないというか普通はありません。少数ですが、交通違反などで警察官の取り締まりが違法だ、あるいは著しく合理的でないということで正式裁判で闘っている人たちもいます。

takatann0104
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました!”

回答No.2

下記サイトの刑事処分をご参考にしてください。 裁判には、正式な裁判と、略式裁判という手続きもあります。この場合には、罰金を払えば手続きはすべて終了します。 どちらも、裁判で検察の起訴に基づいて、行われます。被害者の告訴とかは関係がありませんので。

参考URL:
http://teamspirits.fc2web.com/talk/talk10.htm    
takatann0104
質問者

お礼

有難うございます!

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

ちょっと話がこんがらがってますね。 交通事故の場合 被害者が起訴するわけじゃありません 内容がわからないんですが 何か重大な過失があったんじゃ ないですか?例えば飲酒の上の事故だとか 検察が関わるのは刑事罰の方です。免停だとか もっとひどいと 交通刑務所だとか ですね 被害者と裁判になるのは民事 所謂 お金の問題で 示談に至らなかった場合です。 略式であっても裁判ですから 不起訴じゃないですね。

takatann0104
質問者

お礼

なるほど。友人に伝えておきます!!