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労働基準法、キャバクラ他
今日も女子高生が働く店が家宅捜索を受けニュースになりました。 容疑は労働基準法違反です。 18歳になっている女子高生の場合、具体的には第何条何項で違反なのでしょうか?
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> 今日も女子高生が働く店が家宅捜索を受けニュースになりました。 > 容疑は労働基準法違反です。 日本経済新聞 - 労働基準法違反容疑で店長逮捕、女子高生雇い「のぞき見クラブ」http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E0E2E3948DE0E0E2E0E0E2E3E09191E2E2E2E2 | 逮捕容疑は昨年6~7月、当時17歳の女子高生2人を18歳未満と認識した上で雇い、男性客に下着をのぞき見させるなど18歳未満にふさわしくない仕事に就かせた疑い。 | 警視庁は、労基法が18歳未満の就労を禁じた有害業務に当たると判断した。 17歳の女子高生を、それと知って採用していたって状況だそうです。 ニュースを見る限り、危険有害業務の就業って事で、労働基準法第62条の違反だとか。 条文は「運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、~」って事で、方向性が違う気もしますが「その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務」に該当とか? 第57条の年齢証明を備え付けていないとかってのだと、備え付ければOKって事でもないだろうし、罰則が罰金30万円まで。 深夜業の制限だと、じゃあ昼間は良いのか?って事になるから、量刑大きくするためのこじつけっぽいですが。 風営法だと対象外になっちゃうらしいです。 児童ポルノ規正法だと量刑は大きいですが、のぞき部屋は果たして児童ポルノなの?って事だと、裁判するのは難しいでしょうし。 売春禁止法の対象でもないし。 青少年育成条例でも、有害図書って事でないし、扱いが面倒とか。 ちょうど良い法令がなかったので…って気もします。 -- > 18歳になっている女子高生の場合、具体的には第何条何項で違反なのでしょうか? 18歳になってれば、問題なかったハズです。 問題あるケースは?って事で、年齢的に引っかかりそうな条文だと、第58条だとか? 最近は、「借金のカタに娘を風俗へ」なんて話があるのか分からないし、罰せられるのは親権者で、摘発なんかも面倒そうですが。 | (未成年者の労働契約) | 第58条 | 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
お礼
こんばんは、回答ありがとうございます。 よくそれだとわかりましたね! 今回の質問のきっかけになったのは正にそちらの記事です。 こちらで見た記事は年齢のことは触れてませんでしたが、やはり18歳未満でしたか。 風営法なら18歳未満であれば引っかかるのはわかるのですが、18歳以上となるとなんだか曖昧なんですよね。 違法だと言う人もいますが、その全てに根拠がないので素人には判断がつかない。 今回のニュースのみに関してなら、18歳未満でもかなり曖昧な解釈っぽいですね。 子供にイケナイ事はさせちゃーダメよ、的な。 仰る通り問題が無ければ当然引っかかる法も存在しないので、確認のしようもありません。 しかしこののぞき小屋、時給いくらなのか…? 顔出しするリスクを考えるとあまり割に合う商売じゃなさそうですね。 ありがとうございました!