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報酬を品物で受け取った場合の、品物の金額評価方法
労務に対する報酬をお金ではなく品物で受け取った場合の、品物の金額評価法を知りたいです。 定価が分かっていれば定価、分からない場合は何らかの相場を基準にしてを妥当な評価額を決める、という形なのでしょうか。 それとも、受け取る側の都合で決めるものなのでしょうか。 例えば、与える労務の料金が10000円であれば、値段の不明なポケットティッシュ1個(あるいは自動車1台)を受け取ったとしても、受取側が納得すれば10000円のポケットティッシュ(自動車)を受け取ったとして良いでしょうか。 あるいは、そのポケットティッシュの定価が1個100円だと分かっていたとしても、10000円のポケットティッシュを受け取ったとしても良いのでしょうか。
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- oo14
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回答No.1
領収書でいいのでは。 例えばヤフオクに出して、 決まった価格をコピーを取って保存しておいて、申告時の証明にしましょう。 たとえば地震とか津波も一緒。 その日の新聞が決定的な証拠で、家がなくなったことが証明できます。 評価とか証明とはそうい言う証拠を添付すれば、だれも納得です。