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確定申告 医療費控除は住民税にリンクしますか

確定申告で 年間の医療費支出は10万円に達していませんが 提出することにより年間所得の控除が増え 住民税の算定の基準に関係すると聞いたことがありますが 本当でしょうか。 ちなみに 給与所得者で源泉されているものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告書に記載されたデータはすべて住民税にリンクしますよ。 ところで、医療費控除は10万円を越えてないと受けられないという「嘘」が信じられてます。 嘘というよりも言葉足らずなのです。 総所得の5% 10万円 どちらか「少ない額」が医療費控除を受けるさいの「足きり額」です。 総所得の5%が10万円を越えるというのは、逆算して「総所得額が200万円以上」の人です。 総所得が200万円未満の人だと、医療費の領収書が10万円未満でも医療費控除の対象額が発生します。 給与総額が250万円の人ですと、給与所得額は157万円です。 給与収入250万円、給与所得157万円(差額は「給与所得控除額」です)。 157万円の所得額の5%は78,500円です。 医療費総額から78,500円を引いた額が医療費控除額になります。 給与額3,116,000円以上で給与所得額が200万1,200円になり、その5%が10万円を越えます。 これは「一年間の給与が3,116,000円以上の人は、医療費総額から10万円を引いた額が医療費控除額になる」と言い換えることができます。 3,116,000円未満の人は「10万円なくても医療費控除額が発生する」ということですね。

ToughBoy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 医療費控除のしくみのご説明ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

>年間の医療費支出は10万円に達していませんが  貴方の年収がおおむね310万円以下なら、10万円以下でも「所得」の5%を超えていれば、医療費控除の申告はできます。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 310万円を超えているなら、10万円を超えないと医療費控除は受けられません。 >提出することにより年間所得の控除が増え 住民税の算定の基準に関係すると聞いたことがありますが本当でしょうか。 住民税にも医療費控除あるので、医療費控除の申告ができれば、そのとおりです。

ToughBoy
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 医療費控除ができなければ住民税の算定に関係ないのですね。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

おそらくマイホームローン(住宅ローン控除)と医療費控除の関係の話の一部だと思います。 簡単に言うと、住宅ローンの控除は年末残高の1%を税金からそのまま引いてくれます。 例えば残高が3000万円なら税金が30万円返ってきます。 もし所得税が25万円だったら無税ということになります。 そうすると医療費控除を申請してもお金が返ってこないので無駄・・・という話になります。 ところが住宅ローン控除は年度によっていろいろ違いはあるものの、住民税に反映されないこともあるので医療費控除を申告しておくと所得税には反映されませんが、住民税には反映される可能性があります。 なので所得税申告の時に医療費控除も申告しておきましょう・・という話になります。 もちろん医療費控除は10万円を越えた場合のみですので、今回は該当しません。

ToughBoy
質問者

お礼

やはり 何かの可能性はあるのでしょうか。10万円を超えなければ 無駄なのでしょうか。

回答No.1

年間の医療費支出が10万円に達していなければ、医療費控除は受けられません。 所得税も住民税も同じです。 したがって、年間所得の控除が増えることはなく、住民税の算定基準にも関係しません。

ToughBoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり医療費支出が10万円に達していなければ、年間所得の控除が増えることはなく、住民税の算定基準にも関係しないのですね。無駄な努力でした。

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