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源泉徴収された、会社以外の収入はばれてしまいますか
こんにちは。 副業が年20万を超えていないので、確定申告する必要がないと思いましたが、 支払先(給与ではありません。単発)から、源泉徴収票が出されました。 社労士の知人に、源泉徴収票が出されていた場合、何年かすると、会社に連絡がいく、と聞きました。 本当でしょうか? 会社にばれないためにはどうすればいいでしょうか? 以下の選択肢を考えています。 1.20万以下なので、確定申告しない。 2.確定申告をし、普通徴収にしておく。 確定申告が開始されているので、どうかよろしくおねがいします!!!
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失礼ながら社労士が云われてても「税理士が言ったこと」ではないので、信じなくてもいいです。 本当か嘘かということではなく「そういう事を言う人がいる」レベルで受けておくべきです。 税法の規定では、一箇所給与のサラリーマンが、それ以外に20万円以下の所得があった場合には「確定申告書の提出を要しない」としてます(所得税法第121条)。 しかし、この規定は住民税にはありません。 住民税の決定は、給与の支払い者から提出された給与支払い報告書からしますが、二箇所からの提出があればこれを合算して課税します。 つまり「確定申告を必要としない、その他の所得」も含めて課税がされます。 二箇所給与がバレル一つの原因は、特別徴収の通知にそれが記載されるからです。 ここで確定申告をし、普通徴収を選択するという手がありますが、平成23年分の住民税徴収から、今までのように特別徴収をしてない者あるいは事業所に「キチンと特別徴収をするように」というお達しが出てます。 退職予定の者とか、事業所で給与を払ってるのが二人しかいないとか「特別徴収をしない」条件付けがあります。 おそらく「普通徴収」を確定申告書の提出で選択しても「あきませんね」と特別徴収にされると思います。 社労士さんが言う「数年たって会社に連絡が行く」は、詳しくは以下の場合です。 参考になさってください。 市が二箇所給与だと知る。 所得税法第121条による確定申告不要者ではない、つまり「もう一つの給与があって、それが20万円以上」のときに、確定申告義務がある者として、市が税務署にデータを渡す。 税務署では「本人に(会社ではない)」確定申告義務があるのではないか?と質問をするなり、文書で回答を求めてくる。 申告義務がないなら、それでよし、申告義務があるなら確定申告書を出します。 会社に連絡がはいる場合には、支払を受けてる給与額が103万円を越えていて、控除対象配偶者になってる場合です。 これも市から税務署に連絡がなされます。 夫が「妻は年間給与収入が103万円以下」として配偶者控除を受けてたとします。 控除を受けられない夫が配偶者控除を受けてるので、所得税が少なく徴収されてるわけで、この場合には、給与の支払いをしてる者(夫の勤めてる社)に税務署から連絡が行きます。 これが「会社に連絡が行く」の正体です。 配偶者控除だけでなく、いわゆる「扶養控除」の対象者になってる者が実は扶養親族になれない(所得が基準額以上あるなど)場合、本人に通知がされずに「勤務先に連絡が行き」ます。 源泉徴収義務者である勤務先に、年末調整が違ってるよという通知がされます。 これを「扶養是正」といいます。
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- mukaiyama
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>給与ではありません。単発)から、源泉徴収票が出されました… 給与でないのに源泉徴収票が出ているということは、年金をもらっているお年寄りの方ですか。 >副業が年20万を超えていないので… 年金でないとしたら、そもそもどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、源泉徴収した証拠書類として交付されるのは「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm であって、源泉徴収票は関係ありません。 百歩譲って、源泉徴収票で間違いないなら、それは「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm です。 >1.20万以下なので、確定申告しない… 医療費控除や株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合は、確定申告の義務はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、源泉徴収された所得税を精算してほしかったら、確定申告は避けられません。 >2.確定申告をし、普通徴収にしておく… 他の要因による確定申告の必要性もなく確定申告しないことを選択した場合は、「市県民税の申告」が義務事項となってきます。 その副業が本当に給与か年金以外であれば、市県民税の申告書で、普通徴収を指定します。 (某市の例) http://www.city.tsuchiura.lg.jp/cms/data/doc/1326700142_doc_12.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >源泉徴収票が出されていた場合・・・ その通りです。税務署経由で市役所や会社に連絡がいくこになってます。 市役所に行く目的は、住民税を決めるためです。 必ず、ばれます。 確定申告をするときに、相談員さんがいるので聞いてみてはどうでしょうか。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございます。