• ベストアンサー

源泉徴収票が貰えない場合

現在、アルバイト収入が二カ所からあるので、確定申告しなくてはいけないと思うのですが、その内一カ所では源泉徴収票を頂いているのですが、もう一カ所では源泉徴収票を頂いていません。 源泉徴収票がないと、確定申告書が書けないので、どうしたら良いのか困っています。 もしかして、確定申告しなくてもいいのでしょうか…。 ちなみに源泉徴収表を頂いていない会社には、給与明細なども一切頂いていません。 一度、給与明細が欲しいと請求したことがあるのですが、「給与という扱いでなく、謝礼金としての支給なので給与明細はありません」と言われました。 毎日働いているのではなく、時々お手伝いに行く…という程度のアルバイトなので、給与ではなく謝礼金…なのかと思われるのですが…。 毎月だいたい5万円くらい頂いているので、2005年だけで60万円くらい頂いている計算になります。 上手く説明出来てなくて、申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

会社が給与として支払っている限りは、会社には源泉徴収票を発行する義務があり、所得税法において、罰則規定もあります。 請求すれば(本来は請求しなくても)、発行してもらえるはずですが、どうしてももらえない場合は、以下のサイトのように、税務署に届出書を提出して、税務署から会社に対して、源泉徴収票を発行するように指導してもらえる制度があります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/7/07.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm >源泉徴収票がないと、確定申告書が書けないので、どうしたら良いのか困っています。 >もしかして、確定申告しなくてもいいのでしょうか…。 これは違います、源泉徴収票があるから確定申告するのではなく、所得があって、それを確定申告するために源泉徴収票が必要な訳ですので、本末転倒です。 ただ、「給与という扱いでなく」と会社が言われているという事は、一種の外注のような形で処理されているのかも知れず、そうなると源泉徴収票は発行してもらえない可能性も高いと思います。 但し、ご質問者様にとっては、それは不利な事となります。 給与所得であれば、必要経費が原則として認められない代わりに、給与所得控除というのが、収入に応じた額を引けるようになっており、最低でも65万円の控除がある事となります。 しかしながら、一種の外注扱いであれば、事業所得又は雑所得として申告しなければなりませんので、給与所得控除は使えず、実際に使った経費しか引けませんので、実質バイトのようなものであれば、せいぜい交通費ぐらいしか経費はないのでは、と思いますので、60万円ほぼそのままが所得金額となって、課税対象となってしまうことになります。 (もちろん、親等の扶養に入っていたのであれば、所得税の扶養からも抜けなければならない事となります。) ですから、すんなり発行してもらえない場合は、あくまでも実態が給与である事を主張して、税務署に上記の手続をするしかないような気がします。 (そこから先、会社が対応してくれるかどうかは、厳しい所ですが)

kaikoma5
質問者

お礼

給与明細の発行を断れてから、会社に何かを請求しにくいかんじがしていて、源泉徴収票の請求も言い出しにくかったのですが、頂いた回答を読みまして請求をする気持ちになれました。 丁寧で、そしてきっぱりとした回答、本当に気持ちが引き締まる思いです。有り難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • OKstore
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

役に立ちそうなページがありました。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm 私も確定申告で源泉徴収票を3通もらいましたが、どの会社もすんなり出してくれましたよ。 どのような帳簿の管理の仕方をしているのか、ちょっと不思議な会社ですね。

kaikoma5
質問者

お礼

ご教示頂いたページが、自分にそっくりな状況での対処方法が載っているページで、とても興味深く読ませて頂きました。やはり会社に源泉徴収票をきちんと請求してみたいと思います。 とても大きな会社なので、小心者の私は余り強く言えないでいたのですが…。勇気が出ました。有り難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A