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退職した会社から源泉徴収票がもらえない、源泉徴収票にかわるものは?

退職した会社から「源泉徴収していないので源泉徴収票は出せない」と言われました。今年は数箇所で仕事をしたので確定申告をする事になったのですが、確定申告の際、退職した会社の給与については、毎月の給与明細が源泉徴収票のかわりとして認められるものでしょうか?詳しい方教えて下さい宜しくお願いします。

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回答No.5

 こんにちは。  まず、ご質問に関係することを列記してみます。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■源泉徴収がされなかった場合 ・源泉徴収義務者が源泉徴収を怠ると、お勤めの方からではなく源泉徴収義務者が所得税を徴収されることになります。 [所得税法] (源泉徴収に係る所得税の徴収) 第221条 第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■源泉徴収票 ・ところで、「源泉徴収義務者」は、通年にわたって働かれている方については、その年の支払額が確定してから一ヶ月以内、途中退職された方については退職から一ヶ月以内に、本人に対し「源泉徴収票」を交付する義務があり、それを怠れば一応罰則もあります。  勿論、支払額が少なく、源泉徴収額がない場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要があります。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 ---------------  以上から、ご質問についてですが、 >退職した会社から「源泉徴収していないので源泉徴収票は出せない」と言われました。今年は数箇所で仕事をしたので確定申告をする事になったのですが、確定申告の際、退職した会社の給与については、毎月の給与明細が源泉徴収票のかわりとして認められるものでしょうか?詳しい方教えて下さい宜しくお願いします。 ・源泉徴収をしなくてもよい給与支払者は、「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」ですから、会社ですと必ず源泉徴収義務者になりますので、源泉徴収をしないことはできません。 ・給与所得者(短期勤務やアルバイトの方も含みます)の「確定申告」には「源泉徴収票」が必要です。 http://www.kakutei-sinkoku.com/cat79/post_11.html ・以上のとおり、税制上は、会社が倒産しているなどの場合は別ですが、源泉徴収がされず源泉徴収票が発行されないという事は想定されていません。 ■おまけ ・どうしても交付されない場合は、最終手段(というか捨て台詞になるかもしれませんが…) 「所得税法第221条で、源泉徴収義務者が源泉徴収を怠ると、あなたの会社が私の代わりに所得税を徴収されることになりますけど、いいんですか?」 と突っ込んでみてはどうですか?

noname#94500
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えて頂きありがとうございます。URLも参考になります。会社に再度お願いしたところ、発行する方向で考えてくれる様です…でもどうなるかわかりませんが…。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>その会社には主婦パートさんが数人いましたが、あの方々は旦那様の年末調整時に自分(配偶者として)の収入はどう計上していたのでしょうか…? 既に回答がありますが、ご主人の年末調整の際の配偶者の所得に関しては、特に書類の提出は義務付けられていなくて、基本的には自己申告によるものとなります。 但し、会社によっては、源泉徴収票等の所得を証明できるものの提出を求める所もあるものと思います。 (法的には義務付けられていませんが、会社としての管理の態勢として、ですね。)

noname#94500
質問者

お礼

補足回答ありがとうございます。 自己申告とは…配偶者に関しては緩いのですね。これから退職した会社に行って来ます。源泉徴収票を発行してくれる方向に行くと良いのですが…。

回答No.3

質問の回答は、ほとんど答えられているので、これだけ答えます。 >その会社には主婦パートさんが数人いましたが、あの方々は旦那様の年末調整時に自分(配偶者として)の収入はどう計上していたのでしょうか…? 年末調整時の扶養控除申告書への年間見込額は自己申告(旦那様)ですので、特に源泉徴収票は要らないと思います。要は所得が103万円を下回っていて申告を行えば、控除の対象になるということです。(但し、申告性ですので、虚偽の申告をすると遡って返納になります)

noname#94500
質問者

お礼

あの方々が正しく申告している事を願います…。回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

それは、退職した会社の認識誤りか、単なる言い訳です。 給与を支払った場合には、会社は、源泉徴収の有無や年末調整の有無、金額の大小に関係なく、源泉徴収票を発行する義務がありますので、かならず発行しなければならない事となり、所得税法において罰則規定もあります。 次の手続きにより、税務署から、その会社に源泉徴収票を発行してもらうように指導してもらう方法もあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm そもそも、確定申告書には源泉徴収票を添付すべき旨の規定もありますので、給与明細での確定申告は認められません。 ただ、会社が倒産等していて、物理的にもらえない状況の場合に限っては、税務署側の裁量により、給与明細等での申告も認められるケースがありますが、会社が存在している限りは認められない事となります。 (源泉徴収票以外のいかなる様式も原則として認められません) ですから、今一度、強く請求して、応じない場合は、源泉徴収票不交付の届出をするしかないものと思います。 (それとも、それをちらつかせて話すかですね。)

noname#94500
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は倒産していません。もう一度発行してもらえないかお願いしてみます。それでもダメな場合は確定申告の時に税務署に相談してみます。ちなみに、 その会社には主婦パートさんが数人いましたが、あの方々は旦那様の年末調整時に自分(配偶者として)の収入はどう計上していたのでしょうか…?

回答No.1

確定申告で提出するものとして、 ・所得を証明するもの(源泉徴収票や支払い証明書) となっています。 支払い証明書について、退職した会社に問い合わせてみてはどうでしょうか?

noname#94500
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 支払い証明書でも認められるのでしょうか?「支払い証明書なんて作った事無い」と言われそうなのですが…一応聞いてみます。

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