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住宅ローンに関する質問
- 住宅ローンに関する質問です。兄が名義人の新築物件を購入し、覚書により主人が費用を負担せずに賃貸収入を兄が得ています。覚書の法的効力について銀行に相談したところ、減額の可能性があると言われました。
- 主人の年収や勤続年数、希望する借り入れ額についても述べられています。しかし、兄が名義人であるため、銀行からはセカンドハウスとみなされる可能性があるようです。
- 覚書があっても減額されるかどうかについての具体的な回答が欲しいとのことです。
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金融機関の解釈は、お兄さんの物件ではなく御主人さんが借り入れをして所有している物件だということです。セカンドハウスとかそのようなことが問題となるわけではなく、単純に両方の返済額を合わせた時の年収525万に対する返済比率で希望借入額は融資できないという判断です。 正直、525万で4000万の借り入れも??というレベルですから、もう1件の月々の返済額を加えたら完全に返済比率がオーバーでしょう 記載からするとたぶんお兄さんには、借り入れや連帯保証人の資格もむずかしそうですし・・・・ 現状のままだと、むずかしいですよ。 525万ですとMAX年間の返済額が150万ぐらいですから、(月12.5万円)月12万5千円から現在のお兄さん分の月々の支払分を差し引いた残りの原資で借り入れできる分しか、借り入れは出来ないと思います。例えば現在毎月6万円支払っていれば、残りの6万5千円を支払いに充当できる分の借入額しか借り入れできないということです。 これを打破するには、そのお兄さんの家も共同担保に入れるとか?連帯保証人を立てるとか?しないとむずかしいと思います。もしくは売却してしまうとか・・・・ やっかいなもの引き受けちゃいましたね。
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- kuro0035
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賃貸収入、残債。 一つ方法があるとすれば、今年ご主人が家賃収入を黒字申告する。 但し、賃貸契約書が昨年からになっていなければ辻褄が合わない。 何年も前から賃貸に出しているなら、最低でも2年間は確定申告しなければならない。購入はそれから。 つまり、自分の所有する不動産を、賃貸に回して確定申告しているなら、新たに物件を購入することは可能。 実質的な支払は誰がしても、借り手や所有者が責任を持っていればいいだけ。 前述のようになるら、貴方の望みは叶う。 唯一心配なのは、他人任せの住宅ローンの支払いは遅れていないでしょうね。
お礼
回答有り難うございました。 住宅ローンや固定資産税等は8年間一度も支払いが遅れたりする 事はなかったです。
- -yo-shi-
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>どの銀行でも覚書があっても、減額されるのでしょうか? 覚書はお兄様と旦那さんとの約束事に過ぎません。第三差者には全く関係のない事ですから、旦那さん名義の土地・建物を住宅ローンで購入した事実は曲げられません。 法的な効力があるのもお兄様が約束を破った時にしか効力はありません。 お兄様がローンの返済を滞納したとしても、銀行が請求するのは旦那さんにです。 覚書を見せた所で銀行は『わかりました。お兄様に請求します』とは絶対に言いませんよ! そうなった場合に旦那さんがお兄様に強制的に支払わせる権利があるだけで、銀行が代わりに請求する事はありません。あるとするなら連帯保証人に対してのみです。
お礼
わかりやすい、回答を有り難うございました。 銀行の立場になれば、おっしゃる通りだと思います。
住宅ローンの意味合いは、自分で済むための家を建てるために借りるときのローンです。 現在行っているのは、収益物件のローンであれば、問題は無かったかもしれません。 住宅ローンの方が金利が安いので、その点を考えてのことかとは思いますが。 もし、居住用の住宅ローンを借りるのであれば、前借りた住宅ローンを解約して、 収益物件ローン(銀行借入等)にする必要があると思います。 その場合は、もちろん金利が高くなったり、変動したりと不便なことになります。 どうすればいいかは、お兄様が詳しいようなので、聞いてみてはいかがですか。
お礼
回答有り難うございます。 そうですね、一度兄とちゃんと話してみます。
お礼
回答有り難うございました。 一応、銀行の方からは別物件がなければ、3700万の借り入れは OKもらっているのですが、やはり、もう一件の物件の残債を 考えると減額は仕方ないですね。兄に売却して、兄に住宅ローンを組んで もらう方向で話したいと思います。 有り難うございました。