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住宅ローン控除 夫婦間贈与について

初めて確定申告します。教えてください。 登記上、夫婦共有名義で、6:4で設定しましたが、今年の収入が6:4になりませんでした。 確定申告の計算明細書上にて、住宅ローンの負担割合が算出されますが(自己資金を入力することにより決定)、住宅ローンの負担割合を6:4にしても、贈与が発生するのでしょうか?(収入割合が違うため) 収入割合ですが、片方が支払えないという状況ではなく、登記上の6:4の割合でも支払可能です。 極端な話、登記上の6:4に拘らず、住宅ローン負担割合を8:2にしても払えます。 (負担割合を8:2にすると、登記上の6:4とはことなるため贈与とみなされるのでしょうか??)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

あくまで、借り入れ時の登記上の持分で按分計算しますので、債務額や取得額は6:4で計算します。 税務署は、登記上の持分を根拠としますので、年収云々の増減などは加味しません。

atenzalove
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。気持ちのつっかえがなくなりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年の収入が6:4になりませんでした… 今年はまだ 2月ですけど、もう過去形ですか。 >夫婦共有名義で、6:4で設定しましたが… >住宅ローンの負担割合を6:4にしても、贈与が発生するのでしょうか… 数字の書き間違いではないですよね。 登記割合どおりに返済しているのに、何で贈与なんて言葉が出てくるのですか。 >収入割合が違うため… 収入割合なんて関係ないですよ、 それぞれ自分のお金で6:4に払っているのなら何も問題ないです。 >登記上の6:4に拘らず、住宅ローン負担割合を8:2にしても払えます… それは贈与となります。 ただし、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

atenzalove
質問者

お礼

ご指摘、回答ありがとうございます。

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