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住宅ローン控除

17年5月にマンションを購入しましたが、これから確定 申告を出そうと思っています。 ローンは私一人では通らなかったので、妻と合算して判定してもらい借りられました。妻も仕事していて収入があります。謄本は、共有者として妻が持分1/10と記載あります。ただ、ローン残高証明書は私だけの名前で来ています。私の申告はローン残の9/10だけなのでしょうか。妻も申告するのでしょうか。負担割合を私の100%にすると、妻に贈与税がかかるのでしょうか。宜しくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

確認したいのですけど、自己資金分はどうなっていますか。 妻は自己資金も出していないのですか? たとえばマンション価格が2500万で妻が自己資金250万拠出、夫は全額ローンとすれば、持分比率1:9(妻:夫)で何にも問題はなく、夫のローン残高全部について夫が全額ローン控除を受けられます。 基本的に残高証明が夫のみの名義であればローン控除が受けられるのは夫のみです。

kumakuma31
質問者

補足

妻は自己資金も出していないです。5700万のマンション全額をローンで買いました。残高証明は私だけの名義になっています。「連帯債務」とも記入ありません。妻の持分1/10は、贈与税がかかるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>妻は自己資金も出していないです。5700万のマンション全額をローンで買いました。 あらら。。。。 >残高証明は私だけの名義になっています。 はい。この場合には連帯債務ではないので妻の持分は本来0にしなければならないですね。 ということで住宅ローン減税が受けられるのは9/10になります。1/10はどうにもなりません。 >妻の持分1/10は、贈与税がかかるのでしょうか。 厳密にはそうですね。税務署に書類を出したときに指摘されるでしょう。 ただ直ちに課税はしないでしょう。妻も働いているので1/10は実質妻が返済するのだと言えば直ちに課税とはならないと思われます。 というのも昔の国税庁通達で夫婦でローンを返す場合に、一方の名義のローンであっても、持分を実際に返す人の返済比率などにしているのは、贈与には該当するものの直ちに課税するのは適当ではないというような通達を出しているからです。 まあこの通達が現在どこまで生きているのかわかりませんけど。

kumakuma31
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく良くわかりました。 妻も返済しているという形を考えた方がいいですね。 でも難しいですね、税金って。

noname#20412
noname#20412
回答No.1

 詳しくは判りませんが奥さんも減税でお金が戻ってきます。  でも、税務署で手続きしないといけないのでかなりややこしいらしいです。  マンションメーカーの営業さんで親切な方に依頼して2~3万円で出来るんでしたらやってもらったほうがいいかもしれないです。  10年間で100~130万円は違ってくるかもしれない。

kumakuma31
質問者

お礼

ありがとうございました。もう少し調べてみます。