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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格)
法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格
このQ&Aのポイント
- 法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格について、会社・個人双方に課税が無いようにするために簿価相当額での譲渡を考えましたが、税理士からは損失になるとの意見があり、悩んでいます。
- 現在の簿価は2,415,566円であるため、譲渡価格を下取り価格とし、会社には課税金額は出ないとされていますが、これが本当なのか不安です。
- 中古車業者の下取り価格は60〜80万円とのことで、税理士からのアドバイスが正しいのか疑問を感じています。経理の経験が少なく相談に困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
個人が法人から車輌を譲受したところで、課税はされません。(車税等は別として) 法人側についてですが、 未償却だったのは、「赤字幅の縮小」若しくは「利益を計上する為」かと考えられます。 未償却自体は何ら問題はありません。 売買価額についてですが、 税理士さんがおっしゃる事はもっともな意見ですね。ただし今回の場合、60~80万円が基準となります。 要は、60~80万円以上であれば売買価格については『合理的な理由』となりますので、何の問題もありません。
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- hata79
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回答No.2
税理士の意見がただしいです。 なぜ貴方は不安なのでしょうか。 正面きって「税理士の貴方のいうことだが、納得ができない」と税理士に問うたらどうでしょうか。 正面きって聞くことは別に失礼ではありません。 ネットで「本当に税理士のいうことが正しいか?」と聞いてるあなたそのものが、とても失礼です。
質問者
お礼
聞いて回答ないための質問でした。 先にご回答下さったの方の親切な説明に感謝し、これを元に再度然るべきところへ確認します。
お礼
お忙しい中のご回答ありがとうございました。 今回、社長が譲渡相手に考えているのが、別居中の奥様なので、法人の損金扱いもそうですが、個人の贈与税についても考慮しなければならないと思い悩んでいた次第です。 未償却に関して顧問税理士に尋ねたのですが、このような丁寧な回答は無かったので、大変助かりました。 私自身簿記の図書で今回のケースを探してみたのですが、未償却の根拠など見つけることが出来ず困っていたので、本当にありがとうございました。