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保障印について

素朴な質問ですが、 他人の保障をしていた人間が他界した場合 その保障は有効なのでしょうか? 有効ならば保障していた人間の家族とかが保障することになるのでしょうか? 専門の方、経験のある方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には、連帯保証人や保証人が死亡した場合、その相続人が、保証債務を相続することになります。 相続人が保証債務を相続したくない場合は、そのものの死亡時から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要が有ります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。 なお、身元保証は、特別な事情がない限り身元保証人が死亡した時消滅し、相続人はこれを継承しないことになっています。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html

その他の回答 (1)

回答No.1

法定相続人が、法定相続します。 有効です。

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