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確定申告

娘家族の住宅購入費に、1000万円用立てました。わずかながら貸し土地の収入があるため年金暮らしですが、確定申告をします。1000万は控除の対象にはならないでしょうか?

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  • goo256
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回答No.2

>1000万は控除の対象にはならないでしょうか? 確定申告控除の対象にはならないと思います。 贈与税については、「相続時精算課税制度」の適用を受けられれば税金支払う必要がなくなります。 各種条件と、3月15日までの税務署への届け出が必要ですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

なんの控除になるとお考えになりますでしょうか。 事業をしてて、その収入から1000万円を支払ったというなら経費になるかならないかですが、お金を貸付したのですから、経費にはなりません。 年金暮らしでしたら、単に「お金を貸した」のですから、経費あるいは控除の対象になりません。 寄付をしたというなら、寄付金控除の対象になりますが、貸したというならそれにも該当しません。 あなたの税金の計算上、経費にもならず、控除の対象にもならないということです。 それよりも「1,000万円の用立て」の内容が気になります。 「あげた」のか「貸した」のかです。 あげたというなら贈与になりますので、貰った者が贈与税を負担しなくてはなりません。 贈与ではない貸してるというなら、書面にて金銭消費貸借契約書を作成しておいたほうが良いです。 住宅購入に使用した資金は税務署から必ず「おたづね」がされ、内訳をはっきりとさせられます。 そのさい「お義父さんから貰った」となれば、まともに贈与税がかかってしまいます。 あなたの所得税計算の控除になるかならないかという問題よりも、こちらの方が切実だと存じますが、いかが対応されてますか。

matosika1
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。 ご回答を参考にさせていただき、対応していこうと思います。