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確定申告

年金暮らし、医療費控除を受ける、少しばかりの保険の収入ありますので、 確定申告します。 昨年次男が中古の家を購入、リホームで親から息子に概ね500万を渡しました。 この程度の金額であれば、特に申告対象にならないと思いますが、如何?? 因みに、この500万は次男名義で親として貯蓄していたものです。

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回答No.1

贈与税の対象ですよ。 でも https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm の条件に当てはまれば,非課税となります。この場合にはお子さんが贈与税の申告をしてください。

noname#232807
質問者

お礼

ありがとう御座いました。