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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収表 印刷 左ずれ?によって配偶者の有無が…)

源泉徴収表印刷の左ずれによる配偶者の有無の誤判定について

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収表の印刷による左ずれが、配偶者の有無の判定に影響を与える可能性があります。
  • 上司によると、全体的なずれは問題ないとされていますが、誤判定のリスクはあるかもしれません。
  • 確定申告の控除欄は空欄にして提出することができますが、源泉徴収表の発行者が休養中なので再発行は難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

結婚していないのに 配偶者「有」に○がついているのは、「早く結婚しなさい」という会社の願いが込められているのです。 ・・・・・ というのは冗談です。 >ですので、このまま出しても、特に問題が無いなら、提出したいと思っているのです 配偶者がいないのに変じゃないの?とこうやってここに質問されるということは、それを見た税務署の人や市区町の役場の人も「所得控除の額の合計額と、記載された内容が一致しない」として、疑問をもつ可能性があります。 単に印刷のズレで、配偶者控除が実際には適用されずに計算されていればまだいいとしても、誤解をまねくような印刷がされていること自体、かなり問題です。 なるべくなら、修正してもらうようにしたほうがいいと思います。

noname#248169
質問者

お礼

おかげさまで、先日確定申告終わりました。 修正する箇所は、全体に左によっていたため、控除対象配偶者の欄の他に、更に「大正昭和」の欄も修正が必要でした。 更に更に、23年度版から乙欄の位置が変わったというか、16歳未満扶養親族の欄が追加されたというか、印刷した票がいままでの配列と違ったため、私は未成年の欄に印が打たれてしまっており、計3箇所の修正が必要になりました。 修正された源泉徴収票は“真っ赤”になってしまい、税務署に提出したら、「これだったら間違っていた源泉徴収票の方が、まだ読み易い」と言われてしまいました(汗)。 さすがに3箇所は……修正多すぎでした。 しかし、私が修正をお願いしたことで、上司も「乙欄」の位置移動に気づいたらしいです……。 事前に調べておくべきでは?と思ってしまいましたが(全員「未成年」になっていますし)。 ありがとうございました。

noname#248169
質問者

補足

ありがとうございました。上司が復帰次第、直してもらうようにします。 >印刷のズレで、配偶者控除が実際には適用されずに計算されていればまだいいとしても、誤解をまねくような印刷がされていること自体、かなり問題です。 ところで、 源泉徴収票は、2通印刷され、1通は私が受け取りましたが、残りの1通は税務署長に、既に提出されているはずです。・・・それも、再提出になるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>確かに、還付金が戻ってくれば良いのですが・・・ずれは問題ないのでしょうか? 問題ありません。 全体を見れば、明らかにずれているということは容易にわかりますし、計算すればすぐにわかります。 それに、貴方は確定申告するんですよね。 それなら、仮に本当に間違っていたとしても何ら問題ありません。 なぜなら、確定申告した場合、確定申告した内容が最優先されます。 つまり、仮に源泉徴収票の扶養控除や配偶者控除が間違っていたとしてもそれはなかったこととされ、確定申告した内容がが正しいものとされます。 そのため(源泉徴収票の間違いを訂正するため)に、確定申告する人だっています。 源泉徴収票の「支払金額」や「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」の数字が間違っていたとしたら問題ですが、そうでなければ問題ありません。 >ですので、このまま出しても、特に問題が無いなら、提出したいと思っているのです。 問題ありません。 前に書いたとおりです。

noname#248169
質問者

お礼

ありがとうございました。 先週末に、確定申告してきました。 正直、どうしようかと悩み、税務署に直接持って行きましたが、大丈夫でした。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

>源泉徴収票は、2通印刷され、1通は私が受け取りましたが、残りの1通は税務署長に、既に提出されているはずです。・・・それも、再提出になるのでしょうか? そこまでは必要ないでしょう。しかし、もし税務署からお尋ねがあったときはきちんと事情を説明できるようにしておかれたほうがいいです。 [追加] ご質問の内容からすると、貴方の実情に則して配偶者なし(配偶者控除なし)で、計算自体は正しくされていると推測します。 それを見た人が「全体的な印刷の左へのズレ」と理解してくれればいいのですが、誤解を招くおそれがあります。 控除対象配偶者の有無の欄のみならず、 貴方がもし未成年であればそこに○がつかずに「16際未満扶養親族」の欄に○がついていたり、 平成 生まれなのに 昭和の欄に(昭和生まれなら大正生まれに)○がついている可能性があるということです。 したがって、印刷のずれは結構問題になりますから、なるべくなら修正してもらったほうがいいのです。

noname#248169
質問者

お礼

>昭和の欄に(昭和生まれなら大正生まれに)○がついている可能性 昭和生まれですが、大正と昭和の境界線に○がついているので、やはり修正してもらいます。 ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

プリンタで印刷された源泉徴収表は、少し左に寄っているので、もしかしてずれたのでしょうか?> 現物も見ていないですし、何とも言えません。 配偶者とは、一般的に「妻」では?意味合いが違うのでしょうか?私は「有」なのでしょうか?> 配偶者とは結婚している相手になります。男なら奥さんのことですし、女なら旦那さんのことです。なので、独身のあなたの場合は配偶者は無しということにまります。 ちなみに、配偶者控除を受けられるのは配偶者の所得が38万円(収入103万円)以内でないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 確かに、還付金が戻ってくれば良いのですが・・・ずれは問題ないのでしょうか?> 何のために確定申告されるのか不明ですが、年末調整で控除対象配偶者の有無に相違があっても確定申告で正しい申告をすれば問題ありません。ですうので、源泉徴収票では金額が読み取れれば特に問題はないでしょう。 ○「有」だったのに本当は「無」だったら、後でペナルティとかあるのでしょうか?還付されないとか。> 控除対象配偶者が居ないのにありと申告すれば問題です(脱税行為?)。逆に居るのに無しとするなら、税金を多く払う方なので問題はありません。 年末調整や確定申告は正しい所得税額に精算する行為であり、毎月天引きされている源泉所得税との差額を遣り取りします。場合によっては還付金がなく追加で徴収されることもあり得ます(必ず還付金が貰えるとは限らない)。

noname#248169
質問者

お礼

>源泉徴収票では金額が読み取れれば特に問題はないでしょう。 金額は読み取れる状態です。 >確定申告で正しい申告をすれば問題ありません。 確定申告書には、配偶者欄も書いていません。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

『控除対象配偶者の有無等』の「有」の欄にチェックが入っていましたが、私は「有」のような気がします。」?????? 私は「無」が正しい気がする??では。 ご結婚されてないなら「配偶者控除」が適用されること自体が変です。 配偶者控除ありで年末調整をされてるなら、確定申告書で「配偶者控除」を受けないようにすればいいです。

noname#248169
質問者

お礼

>私は「無」が正しい気がする??では。 そうです。有と無が混乱してきました。 >ご結婚されてないなら「配偶者控除」が適用されること自体が変です。 そうですよね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>プリンタで印刷された源泉徴収表は… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >『控除対象配偶者の有無等』の「有」の欄にチェックが入っていましたが… 配偶者控除を受けているという意味です。 つまり、本来の所得額より 38万円少なくして所得税の計算が進められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >還付金欲しいだけだし。良いんじゃない?間違ってても、そこまで詮索されないよ」と… 忘れたころになって追徴課税を受けますよ。 >○「有」だったのに本当は「無」だったら、後でペナルティとかあるのでしょうか… 38万円分に対する本来の所得税の追納はもちろん、利息として年 14.6% というサラ金顔負けの延滞税、ペナルティとしての過少申告加算税などが課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >もう一度貰い直す事も出来るのですが… もらい直す、もらい直さないのはなしではありません。 本当に配偶者控除が適用されているのかどうかです。 適用されているのなら、3/15 までに確定申告をして、38万円分に対する本来の所得税を納めれば、利息もペナルティもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#248169
質問者

お礼

>源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 「票」でした。 他にも#1さんに指摘された箇所に誤字が有り、私も混乱してしまっています。 >本当に配偶者控除が適用されているのかどうかです。 私は、適用されてはいないと思っています。 上司の回復を待って、もう一度、印刷し直してもらったほうが良いかもしれません。 税金については、よく分からない部分が多いというか。 タックスアンサーでも調べてみます。 ありがとうございました。

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