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名義変更前の不動産と破産
兄から、以前不動産を購入し代金も支払ましたが、身内ということもあり登記名義の変更をしないままで7年ほどが日が経ちました。ところが最近その兄が事業に失敗し破産することとなりました。この場合、管財事件になりそうとのことですが、登記がないと管財人には自己が兄から購入した不動産の所有権を主張できないのでしょうか。不動産を失うことになるのでしょうか。また、今から、5年前に不動産を兄から購入していると主張して、兄や管財人に登記名義を変更するように要求できるのでしょうか。
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>登記がないと管財人には自己が兄から購入した不動産の所有権を主張できないのでしょうか。 破産管財人は、民法第177条の第三者に該当しますので、不動産の所有権を破産管財人に対抗できません。 >今から、5年前に不動産を兄から購入していると主張して、兄や管財人に登記名義を変更するように要求できるのでしょうか。 まだ、兄は破産者ではないようですから、兄の協力があれば、所有権移転登記手続をすることはできます。しかしながら、所有権の移転のあった日(7年前)から15日を経過しており、兄が支払停止等の状態であることを知りながら、所有権移転登記を受けることになりますから、破産手続開始決定の確定によって就任した破産管財人は、対抗要件の否認する可能性があり、否認されれば、結局、破産管財人に対して所有権を対抗することはできません。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 破産法 (権利変動の対抗要件の否認) 第164条 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであるときは、破産手続開始後、破産財団のためにこれを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて本登記又は本登録をした場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。
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売買契約書は交わしていますか。代金支払いの領収書、代価の振り込みの銀行口座の 資金のやり取りは証明可能ですか。 これらが全部NOで固定資産税の納税も質問者様がしていないのなら、その主張自体 あとからとってつけた嘘ということになりますね。 逆にYESなら、登記だけしていないということで、破産管財人が地裁に破産財団の 資産に含めない上申を提出することで競売は免れるかもしれません。
お礼
早速回答を頂き感謝です。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。補足の点自分でも調べてみますが、ご存知でしたら教えてください。
補足
早速の回答ありがとうござうます。破産管財人は、民法第177条の第三者に該当しますとのことですが、そのことが説明されている文献や判例をもしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。