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自己破産時の不動産名義変更について
58歳の義父が借金を800万ほどしているようです。 今まで土地があるのでそれを売って返済していたよう なのですが、借金を返せるだけの土地もなくなってきた ようです。そこで自己破産という方法をアドバイス しようと思っているのですが、破産すると今持っている 不動産に関しても没収になりますよね? 以前から20歳になった時点で一部を娘の名義に変更すると言いながら結局はできず仕舞いでこんな事になって しまいました。(今娘は22歳です) 例えば今すぐ名義変更をして、1年後に破産をすれば 大丈夫とかっていう事はあるんでしょうか? 道義上あまりよくない質問と承知の上での質問です。 ご存知の方、同じ境遇の方がおられましたら ぜひ返事を頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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>例えば今すぐ名義変更をして、1年後に破産をすれば大丈夫とかっていう事はあるんでしょうか? 債権者にばれたら、そのことを資産隠しとして指摘を受けて、犯罪に問われるし贈与も無かったことにされるでしょうね。そういうことはやめましょう。 不動産の登記は公開情報であり、過去数年の動きは当然調べることになるし、自己申告もしなければならないので直ぐにばれますね。(基本的には破産時に過去2年間分程度の銀行取引記録とか資産状況の申告が必要です。虚偽の申告をすれば破産は出来ても免責は受けられなくなる可能性が高いです) ただその不動産を相場価格で娘が買い取れば、それはOKですよ。
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- 6dou_rinne
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それは資産隠しになりますので、そういう意志があって贈与したとなればだめでしょう。 ただ、娘に売ったことにすれば大丈夫です。(ただし、実際に代金をもらうというか、もらったことにする証拠が必要ですが。)
お礼
やはりそういう事ですか・・・。 ありがとうございました。
お礼
危険を冒してまでする事ではありませんね。 回答ありがとうございました。