- ベストアンサー
不動産の名義変更
相続により、不動産の名義変更をしなければならない事態になりました。 そこで、お尋ねします。 (1) 不動産登記の名義変更に資格が必要なのでしょうか ? (2) 必要でない場合、素人にできるでしょうか ? 幼稚な質問で、申し訳ありませんが、どなたか、ご存じの方、お答え下さい。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もちろん個人でもできます。 相続登記であれば、そう面倒なこともありません (遺産分割協議書などの添付書類の準備が大変ではありますが)。 とはいえ、経験のないことでご不安だと思いますので、 まずは法務局に行ってみましょう。 たいていの地域の法務局では、登記相談窓口があり、 登記手続についての相談に応じてもらえます。 それと、法務局に行く前に簡単に申請手続の概要を知りたいのであれば、 参照URLで東京法務局HPのアドレスを貼っておきますので、 確認しておかれるても良いかと思います。 ここの、「取扱事務のご案内 (メインコンテンツ)」のページの中の 「不動産登記」のページに行き、不動産登記申請のリンクに行くと、 書式の説明などが丁寧にしてあります。 ただし、法務局はお役所ですから、基本的には平日昼間しかやっていません。 手続の煩雑さを避けるためにも、司法書士等の専門家を利用するのはひとつの手です。
その他の回答 (4)
不動産登記の名義変更は、司法書士の資格を持つものか 弁護士しか出来ません。お近くの司法書士さんにお願い して下さい。10万前後で出来ます。 資格のない者が行うと有印私文書偽造罪等で10年以下の 懲役か50万以下の罰金になりますので注意して下さい。 まず、法務局で登記簿謄本をとって司法書士さんに相談に 行って下さい。
お礼
ご回答下さいました皆様方、誠にありがとうございます。 たいへん勉強になりました。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
自分の権利に関する事を自分でする分には資格は関係ありません。 ネットで検索してもやり方は色々出てくるし、法務局の登記相談の窓口で教えてもらえます。 法務局に数回通う事と、役所で戸籍関係の書類を揃える事、場合によっては遠方の役所に郵送で書類を申請しなければならない場合もあります。そのような手間をかけられるのであれば、素人の方でもできます。 戸籍関係の書類を揃える費用、登録免許税が必要です。 司法書士に依頼すれば全てやってくれますが、自分でやる場合に比べて司法書士への手数料が数万~10万程度必要です。 また、複雑な事情がある場合などは素人の手には負えないケースもあります。
お礼
ご回答下さいました皆様方、誠にありがとうございます。 たいへん勉強になりました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
本人に権利のあることなら、本人で可能です、代理で行う場合には司法書士等の資格が必要です ですから、親からの相続で、質問者の名義にするのなら、質問者本人で可能です が 相続を証明する書類、相続人を確定する書類等の添付が必要です 相続人が質問者一人と確定できれば楽ですが、それはまれなケースです 質問者の知らなかった相続人が存在することもよくあります まず、相続人を確定すること 次に 相続財産を調べること 続いて 相続人全員で、相続財産をどのように相続するかを協議し、その結果を遺産分割協議書にして、相続印全員の登録印鑑の捺印を行い印鑑証明を取得します ここまで確実にできてからが、相続登記です(登記自体はさほど難しくは有りません、遺産分割協議書を作成するまでが大変です、状況にによっては調停・裁判になることも少なくありません) 登記には、登記する不動産のいわゆる権利書と不動産の評価証明、登記する人の住民票と前述の相続に関する書類が必要です 祖父等の名義の不動産があれば、それを親に相続することが必要です、その上で質問者に相続です 司法書士に依頼すれば 相続に関することから、登記まで行ってもらえます (ただし遺産分割協議は相続人が行う、司法書士は協議書の作成やアドバイスのみ行います) 質問者の状況から、司法書士に依頼するほうが良いでしょう
お礼
ご回答下さいました皆様方、誠にありがとうございます。 たいへん勉強になりました。 ( 尚、misawajp さんには、見当違いの「補足」をしてしまいました。 何卒、ご寛恕下さい。)
補足
恐縮ながら、再度、お尋ねします。 何を以て、「相続人の確定」とするのでしょうか ?
- ki819
- ベストアンサー率50% (48/95)
rip2011さん本人でも可能です。 かなり面倒ですけど。 法務局に相談窓口がありますので、そこで相談すると、申請書類を含めて、そろえる書類等の説明も受けられます。 亡くなった方を被相続人、rip2011さんを相続人と言います。 文面だけでは分からないのですが、1世代だけの相続登記でしょうか? 例えば親(被相続人)名義の不動産をrip2011さん(相続人)が相続する場合が1世代です。 それなら、rip2011さん本人でも出来ると思います。 頼むのであれば、司法書士ですね。 その前の代(祖父とか祖母とか)に名義になっていたりしてないでしょうか? 例えば親(被相続人)がそのもうひとつ前の世代から相続してたのに相続登記していなくて名義が親(被相続人)になっていなかった場合。 この場合はもっと面倒です。 遡って調べないといけませんから。 そんな時は土地家屋調査士に頼む方が無難だと思います。 あと、親(被相続人)の出生から、死亡時までの連続した戸籍謄本が必要ですが、親(被相続人)が本籍を何度も変更していると、そろえるのが大変です。 そういう事もありますので、まず、法務局の相談窓口に行かれる事をお勧めします。 その結果、rip2011さん本人が相続登記するのか、司法書士に頼むのか、土地家屋調査士に頼むのか決めれば良いと思います。
お礼
ご回答下さいました皆様方、誠にありがとうございます。 たいへん勉強になりました。
お礼
ご回答下さいました皆様方、誠にありがとうございます。 たいへん勉強になりました。 ( 尚、hirunechuu さんの「東京法務局のアドレス」、たいへん参考 になりました。感謝します。)