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雑所得について

年金収入が120万で自営の役員報酬が240万です。確定申告はしなければいけませんよね?還付とか納付とかに関係なく。申告しなくてもよい人というのは年金収入だけで400万以下で他に所得のない人が殆ど対象になるんですよね?

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  • hata79
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回答No.4

年金収入が400万円以下で、かつその他の所得が20万円以下の方が確定申告不要です。 自営の役員報酬とは、自分が役員になってる法人からの報酬ということでしょう。 給与所得控除後の金額、つまり給与所得が150万円ありますので、確定申告を要します。 平成23年税制改正で所得税法第121条に加えられた改正です。 所得税法第121条第3項  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 ここで、前条第1項とは「確定申告書の作成をすると納税する額が出る者」というものです。 ご質問者の場合には、給与所得と雑所得を合算しての確定申告書を作成して納税額が出るなら申告義務があります。 源泉徴収税額の方が大きく、還付金が出る場合には申告義務はありません。

その他の回答 (3)

  • yana1945
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回答No.3

国税庁は、年金所得のみ400万円以下は、確定申告不要と ホームページに記載していますが、 厚生基礎年金(国の年金):企業年金基金=300:100の場合 妻がいて(配偶者控除) 生命保険の支払いが有って、(MAX5,000円所得控除) 地震保険に加入していると、(MAX25,000円所得控除) 医療費控除が’0’でも、 ¥56,000が還付されます。 国税庁に騙されず、常に、確定申告をする意識が大事です。

  • KURUMITO
  • ベストアンサー率42% (1835/4283)
回答No.2

年金収入が400万円でかつそれ以外の所得が20万円以下である場合には確定申告の必要がありませんが、役員報酬が240万円ですから当然確定申告が必要となりますね。詳しくはwww.nta.go.jpをご覧ください。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.1

確定申告しないといけないですね。 私も年金は400万円以下なんですが、年金以外の所得が20万円以上あったので、確定申告しました。

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