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年金受給者が一時収入を得るとどうなりますか?

自営をしている父のことです。 会社より役員報酬を得ていますが、年金も受給しています。 今年、会社から雑所得(貸付金の利子)として50万ほど 収入を得る可能性があります。 確定申告で計上することになるので、所得税はかかると思いますが この収入は、今後の年金額に影響するものなのでしょうか? 年金が、減るようなら利子はとらず他の方法を考えることになります。 減るのならどのくらいの年金額になるかとか どのくらい減るかとか具体的に知る方法はありますか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>所得税はかかると思いますが はい、かかります。 >この収入は、今後の年金額に影響するものなのでしょうか? 影響しません。ご心配なく。 心配されている公的年金の減額ですが、これは標準報酬月額にしたがって減額されます。 で標準報酬月額を決める収入としては役員報酬がありますが、雑所得は給与、つまり労働の対価とは言えませんから含めません。 つまり標準報酬月額の算定には雑所得は含めないから、年金金額も変化しません。

TACOTAN
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 確かに、今の年金は、役員報酬を貰っているので 減額になっていますが、雑所得は、どうなのかな?? と思いまして、質問させていただきました。 年金金額の変動なしとのこととお聞きし安心致しました。

その他の回答 (2)

  • eastsl
  • ベストアンサー率14% (45/319)
回答No.2

年金の受給額や年齢、扶養家族などなど多様です。 漠然とした回答は困難です。

TACOTAN
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

現行法では次のようになっているのではないでしょうか。 1)65歳未満 年金以外の所得額によって年金の控除額が決まる。 2)65歳以上 年金以外の所得があっても年金は控除されない。 社会保険庁の画面で詳しく調べることが出来るのではないでしょうか。  検索すればURLは分かります。

TACOTAN
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 社会保険庁のHPも拝見いたしました。 参考にさせて頂きます。