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土地の所有者と権利
夫の実家の事ですが、現在住んでいる土地は町の土地であって自分達の土地では無いと聞きました。 ビックリして義父に詳しく話を聞きたかったのですが、なぜか教えてくれませんでした。 25年くらい前の土地開発の際に、抽選で当たったとかなんとか・・・ 夫も詳しくは知りません。 そのような事ってあるのでしょうか? もし土地が町の物だとすると、その土地を人に貸す・権利を売るといったことは可能なのでしょうか? 土地に関しては全くの不勉強ですが、よろしくお願いします。
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借地権なら、承諾をえて、売れます。 町役場は、一定の承諾料を払えば、承諾します。 暴力団等に売るとか、風俗営業するとはダメですが。 貸すのは、転貸できるという約束ならできます。 これも、承諾が必要です。 地上の建物を貸すだけなら、自由に出来ますけど。 勝手に、建物を売ると、契約解除になります。 ただ借りているとかいろいろあります。 税金かからないし。
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- hanshin
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土地の賃貸契約は一般的には20年ですが旧法では借地人の権利が強く、家屋がある場合には更新できます。借地人の権利は法律で守られていますが、売買や又貸しには地主の承諾が必要です。又、その土地に建つ家屋が消滅したら 土地の借地権も消滅するのが普通です。今後、相続や売買の可能性があるのでしたら地主との権利関係を確認することが第一です。借地権は登記しませんから地主との事実関係が重要です。又、契約書がない場合でも借地権は主張できます。もし今のお住まいを建替するなら地主さんの承諾を得るための更新料が必要ですが、通常はかなりの高額が 必要です。(100万単位) ご主人からお父さんに確認するのが良いと思います。
お礼
いろいろとお金がかかりそうですね。 借地権についてよく調べてから行動をおこそうと思います。 ありがとうございました。
- law_amateur
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まず,権利関係を確認することが必要です。公有地に私有の建物がある場合であっても,いろいろの場合があります。借地権ということもあるでしょうし,単なる不法占有ということもあります。 抽選であたったということですから,町が何らかの事業をするために(たとえば太平洋戦争の復員兵士を受け入れるとか),無償で貸与していたのが,そのままになっているなどということもあります。土地区画整理事業で割り当ての土地であったけれども,登記をしないままに残ってしまったということもあります。 このような権利関係によって,対策はそれぞれ違います。まずは,その確認を取ることが大切です。
お礼
義父はその土地でずっと自営業をしていましたので、おそらく借地権の土地だろうと思います。 ・・・不法占拠ならどうしよう(笑) ちゃんと調べた上で役場へ行こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
もしかしたら義父は「借地権」と言う言葉を知らなかった為にお茶を濁したのかもしれないですね。 ちゃんと調べた上で役場へ行こうと思います。 ありがとうございました。