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離婚裁判中の土地と建物の権利について
現在離婚裁判中で夫と別居しているのですが、 (夫と息子が持家に、私はマンションを借りています) 夫が勝手に持家の二階を夫の知り合いに貸そうとしています。 建物の権利は100%夫、土地の権利は80%私、20%夫です。 この場合私の了解なく、勝手に部屋を貸せるのでしょうか? 大変お手数ですがわかる方宜しくお願いします。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
事情変更により、借地契約を結ぶことを請求するなど、地代を請求する事ができます。 離婚した後も、土地を無料で使用できるはずない。 共有物の管理に該当しますので、可能性は低いが、使用貸借を解除して、建物収去請求できる場合もあります。 現在は、建物賃貸することを止めることはできません。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
夫は建物にも土地にも権利がありますから、占有する権利、収益する 権利があります。これらの権利は、他の権利者の許可を必要としません。 ですから、夫はあなたに勝手に部屋を貸すことができます。 あなたに収益を分配する義務もありません。 蛇足ですが、離婚すればあなたの土地の持ち分権利はほとんど無価値に なってしまいます。最終的には夫に買取を要求することになるでしょう が、夫に財力がなければ占有も収益もできない土地を持ち続けることに なります。
補足
ご回答ありがとうございます。 共有物分割で逆にこちらが安く買い取る事は可能なのでしょうか? また何か良い対策方ありましたらお願いします。 もともと離婚原因も夫のDVによるもので、知り合いに貸すのも事実上家を渡したくない嫌がらせで、大変困っています。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
建物の権利がご主人である以上、貸すのは自由ですよね。 土地についてはあなたが80%とはいえ、そもそも建物を建てさせているということは、ご主人にその土地を使用する権利を与えていると考えるべきです。
補足
ご回答ありがとうございます。 もともと離婚原因も夫のDVによるもので、知り合いに貸すのも事実上家を渡したくない嫌がらせで、大変困っています。 何か良い対策方ありましたら回答お願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 借地契約を結ぶことを請求、地代を請求する事を拒否された場合、強制力はあるのでしょか?