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土地権利について

土地権利について尋ねたく御願い致します。 祖父の時代から約40年位、今の持ち家に住んでいますが、建て替え計画をするにあたり、敷地の30割程の40坪が旧財務省の所有している土地で有る事が判明しました。しかもその30%の土地が道路に面している為、建て替えの手続きが出来ません。 現在の関東財務局より購入する方法しかないといきつきましたが、最近になり長年にわたり住んでいた土地は住んでいる人の所有になると云う事を本当かどうか解りませんが聞きました。 もし詳しい方が、いらっしゃいましたら御教授頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

時効取得が認められるかどうかです 道路敷河川敷の場合には認められません、それ以外なら可能性はゼロではありません

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.1

国有地の時効取得は認められる場合と認められない場合があります。 水路や里道等の場合だと取得が認められる場合もあるようですが 地目はどうなっていますでしょうか?関東財務局は何と言っているのでしょうか? 関西だと大阪・ミナミの道頓堀にある人気たこ焼き店「大たこ」は時効取得が認められず 立ち退きとなりました。また大阪空港近くで朝鮮人が国有地に家を建てて占有していた件でも 時効取得とはならず立ち退いています。今後も安心して住みたいのなら払い下げを受けるのが 一番でしょう。 まずは関東財務局の意向を確認しましょう。間違っても話し合いもせずにいきなり 民法上の時効(20年)を超えたため取得したとして裁判所に提訴などしちゃ駄目です。

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