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土地の権利について
例えばですが、相続で土地を譲る際の事ですが、父(亡くなる)、母、子供(3人)の場合、 権利はどのようにいきますか?
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遺言が有ればその配分になりますが、無ければ法令に従って母1/2子はそれぞれ1/6となります。
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- f272
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> それは間違いなのでしょうか? 間違いですね。合意があれば相続分はどのようにでもできます。 ただし,借金は合意によって相続分を決めても債権者に対してはそれを主張できません。法定相続分だけの責任が生じます。
お礼
お礼遅くなって申し訳ないです。しばらく確認できずにいました。 詳しく教えて頂いてありがとうございました。
- f272
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#2です。 遺言があればそれだけで何もしなくても割合が決まります。遺言がなければ母と子供全員で話し合って相続する割合を決めるのですから,当然にその協議をしなければ自動的には決まりません。 ない,所有者を登記をするまでは法定相続分での共有状態であるように登記簿上は見えます。遺言で指定された割合あるいは遺産分割協議で決まった分割割合はその旨を登記してください。登記は義務ではありませんが,登記をしないままにしておくといろいろと面倒なことが起こる可能性があります。例えば売買や抵当権等の設定ができない,隣地、周辺の人が所有者を確認できない,災害が起きたときに自治体などが復興するときに困る場合もある,相続人の誰かが差し押さえを受ける状況になった時にその不動産も対象となる,などが考えられます。
お礼
遺言書とか何もなくて、父がなくなった場合、土地の相続は配偶者に半分、子供は何人いても子供誰か一人に半分 にしかできないというのを聞いた事があります。それは間違いなのでしょうか? ありがとうございます。
- f272
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遺言があれば,それに従います。 なければ母と子供全員で話し合って相続する割合を決めます。法定相続割合(母1/2子1/6づつ)というのがありますが,それにこだわることはありません。好きに決めることができます。当事者が決めることができず裁判になれば,裁判所は法定の割合とする判決を下すでしょう。 もし子供が未成年なら,裁判所によって特別代理人を選任する必要があります。
お礼
それは手続きしなくても自動的になりますか? ありがとうございます
お礼
手続きしなければ自動的になるのでしょうか? ありがとうございます