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息子の為払った国民年金は確定申告出来ますか?
30歳になる息子は、現在医療大学に通っています。 20歳~29歳までの国民年金は、学生の為免除をして貰っていましたが、 30歳になると学生免除はなくなり、この間130万円くらいの請求書が 届きました。 分割支払いも可能なため息子に代わって半額を支払いましたが、これは 確定申告の対象として申告は出来ないものでしょうか?
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30歳になる息子は、現在医療大学に通っています。 20歳~29歳までの国民年金は、学生の為免除をして貰っていましたが、 30歳になると学生免除はなくなり、この間130万円くらいの請求書が 届きました。 分割支払いも可能なため息子に代わって半額を支払いましたが、これは 確定申告の対象として申告は出来ないものでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 幸い私の息子は有能な学生でなく、事業収入もありません。 ですから、私の社会保険料控除の対象になると判断します。 mukaiyamaさんだけじゃなく、fnfnnis3さんもありがとうございました。