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息子の為払った国民年金は確定申告出来ますか?

30歳になる息子は、現在医療大学に通っています。 20歳~29歳までの国民年金は、学生の為免除をして貰っていましたが、 30歳になると学生免除はなくなり、この間130万円くらいの請求書が 届きました。 分割支払いも可能なため息子に代わって半額を支払いましたが、これは 確定申告の対象として申告は出来ないものでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

【納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ということです。 「納税者」とは確定申告をしようとする人、つまりあなた。 「生計を一にする・・・・親族」に子が該当するなら、問題ないわけです。 あなたがその子と同居しているなら、「生計が一」と無条件で認められますから、来年どうぞ申告してください。 子とは別居しているなら、「生計が一」に該当するかどうかにより、あなたの社保控除になるかならないかが分かれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

morinosatou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 幸い私の息子は有能な学生でなく、事業収入もありません。 ですから、私の社会保険料控除の対象になると判断します。 mukaiyamaさんだけじゃなく、fnfnnis3さんもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.1

本人の収入がなく、ほかの人の扶養になっていなくて あなたの扶養家族に入っていれば、控除できます。

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