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借家退去時の現状復帰についてご相談させてください
戸建集合借家に住んでます。 今春で家庭の都合で退去する予定ですが、昨年お隣さんが退去した際、 壁紙やふすまの補修等で20万前後請求されたと伺いました。 私も、これまで数回に渡って転居を経験してきましたが、これほど高い請求は聞いた事がありません。そこで、退去に伴う現状復帰に際して、ふすま、畳、壁紙を、こちらで手配した業者さんで修繕し、 その証明として、領収書等々の書類を不動産屋へ提出すると言うことは法律上可能でしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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法律を教えていた関係からかよく相談を受けますが、原状回復義務のことですね。一概には言えないのです。一概に言えないと書けば逃げていると思われるかもしれませんが、逃げるつもりなら初めから書きませんからご安心ください。 年数経過によって防ぎようがなく劣化していくものがあり、これを「経年変化」と言います。例えば畳などは人が住むか住まないかに関係なく劣化しますね。そういう変化のことです。それで経年変化が当たり前のもので、変化が人が住んでいたら当然だと思われる程度なら原状回復義務はありません。 次はどのような物が原状回復や補償の対象になるかですが、中には釘一本、画鋲一個の跡さえ補償対象としようとする大家さんもいます。ひどい大家の例として、屋根の修理費まで計算した例もありますし、風雨で汚れた外壁の塗り替え費用まで請求した大家もいます。 詳しいことはお住まいになっている都道府県庁の宅地建物関係を指導する部署に問い合わせてみてください。例えば東京都では指針となるものを作成して、業者や大家さんたちが権利行使できる目安としています。相当のレベルで裁判例などを参考にしているようで、その指針に従えば裁判を戦えるという程度に信用できるものです。勿論、消費者側のためにも役立ちます。 もっと高いレベル、信用できるレベルというなら国土交通省も同様の指針作成に着手したようなことを耳にしたことがあります。 間違いなく言えることは、隣は隣り、自分は自分で、貸し手側は隣りと同じように扱うかもしれませんが、あくまでも自分は自分で、隣りの例は関係ないと思うことです。何故なら、部屋の使用状態も違うでしょうし、お隣さんが気が弱い人だったり、面倒を嫌がる人だったりして、言われるままに支払ったということだったかもしれないからです。
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- kitasensei
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補足します。 東京都の指針でしたら東京都のホ-ムペ-ジで見ることが出来ます。 原状回復費用は地域によって異なるでしょうが、何が原状回復の対象になるかというような法の運用と解釈では全国どこでも通用するはずです。
お礼
度々、ありがとうございます。 ご紹介頂きました東京都のホームページで賃貸トラブル防止ガイドライン を拝見しました。 わかり易く、とても参考になりました。 助かりました。ガイドラインが法の解釈と運用の部分では 全国で通用する内容だと思いました。ありがとうございます。
- sk1974
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契約書に退去の時の決め事がどうなっているかわかりませんが、基本的には可能なはずです。 それより、現状復帰の請求額が20万円というのが気になります。隣人がよっぽど悪い使い方(壁に絵を描く等)をしていたか、不動産屋がよほど業突く張りのどちらかでしょう。 もし主が投稿した内容を実践し不動産屋が拒否した場合は、法務局にそれらを嘱託する方法があります。 兎に角、まずは20万円の詳細を確認することが先ですね。
お礼
早速、回答いただきありがとうございます。 20万の詳細については、既に連絡取れずにわかりませんが、 悪い使い方をしていたとは思えませんでした。 不動産業者も、敷金不要との条件で入居したのですが、 その条件だと、20万くらいはするものでしょうか? 下調べをせずに入居しましたが、後の祭りの感があります。 参考にさせていただきます。ありがとうございました
お礼
回答下さりありがとうございます。 丁寧にご説明頂き、よく理解できました。 退去時に、あまりに高い請求額を言われそうで、内心不安でした。 ただ、不動産屋も都道府県から許可を受けて営む業ですので、監督官庁へ 相談して指導してもらうのがよいかもしれませんね。 前例に屈せず、対応してみたいと思います。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました