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退去時の請求。
敷金「0」物件を時々見かけますが、退去時のクリーニング、壁などの補修は、退去する方が支払っているのでしょうか? 先日友人が、1年間、荷物置き場として借りていたAPは。敷金2ヶ月でしたが、一度も踏み入れていない部屋の畳の交換、ふすまの張替え、ハウスクリーニングの費用などで約20万円の請求が来ていました。結局、入っていないことを伝え、ふすまはそのままということで、敷金の戻りは0ということで、話が終わったようですが、住んでいない荷物だけを保管しただけの部屋でも、畳の取替えや、ふすまの張替えを請求される・・・ということは実際、入居したらどうなってるのかな?と思い質問しました。 退去の際に実際請求されるのは、何があるのでしょうか? ネットで検索しますと、ハウスクリーニングは大家持ちと書かれているのを見ましたが、実際請求されたようですし、 ちなみに、東京での話しです。 よろしくお願いします。
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通常使用で、経年劣化したものは、大家が負担するのが普通です。ですから物置代わりに使っていたなら、通常使用より使用頻度が低いので入居者の責任による破損や汚損はないですから敷金はほとんど帰ってきますよ。だいいち入居時に新品の畳でしたか?違いますよね。だとしたら、畳の張り替え交換はしないで次期入居者に貸しているはずです。とすると、友達から取った畳の張り替え代は、大家の儲けになってしまいます。これは、本当なら問題ですね。ふすまや畳が張り替えなきゃいけないほど、汚してしまったのなら仕方ないですが、通常は畳換えを理由に敷金から引かれるのは、違法ですよ。まあ、物置代わりなのでカーテンもしない(したとしてもレースなどの薄手)で畳が焼けてしまったというならちょっと違ってきますが。
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敷金精算のことで突っ込まれるのなら、どこを直したのか部屋を見せてもらっては? 敷金清算書と照らし合わせると一発で分かるでしょう。そこまで追い込むと不動産会社も相当困るので、脅迫めいた対応をしてくるでしょうけど・・・ 一番良かったのは、精算時に立会ってあとで修繕箇所を見させてもらう、敷金清算書や見積書を見せてもらうといった交渉をしておくと敷金はいくらか還ってきていたと思います。 余談ですが、物置とした部屋でも換気が悪いとカビが生えてきます。契約書には善感注意義務(借主は適切に建物を使用する義務)が通常記載されていますので、この部分については、請求されてしまいます。 敷金ゼロ、礼金ゼロ物件については、退去するまでお得かどうかは分かりません。 防止策としては、契約時に確認し、不明な点は文書で記載してもらうくらいのことをしなければならないでしょう。 契約につきましては、参照URLをおすすめします。 ちょっとの勉強で何万円~何十万円も損しないわけですから、もったいないですよね。
お礼
ありがとうございます。 カビとかは生えていなかったと思います。 不動産屋さんに、修理の際の領収書と確認したようですが、そういうものは一切見せられないとの答えだったようです。 直してないんだろうと思うけど、 戻ってきても、数万なので、もういいやって、本人は言ってました。面倒くさいそうです。
補足
ポイントは回答順につけさせていただきました、他意はありません、回答してくださった方ありがとうございます。
- shion0851
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東京都内の不動産業者です。 この内容からだけで自信を持っての判断は難しいですね。(なので自信なしで) 状況によっては大家側の請求が正当な場合もあるでしょう。 ただ、多くの場合は入居者側の方が正当とされていますが。 >住んでいない荷物だけを保管しただけの部屋でも、畳の取替えや、ふすまの張替えを請求される・・・ということは実際、入居したらどうなってるのかな? 以下は悪徳大家&不動産屋ではない前提です。 お気持ちは分かるのですが、居住用物件を借りておいて「住んでないから」という言い分は通りません。 もしそうなら居住用以外の目的で使用したとして契約違反になり、違約金や損害があれば賠償を請求される事もあるでしょう。 今回のケースは該当しないと思われますが。 さて、入居したらどうなるか?という疑問も分かりますが、これは特に内容が変わる訳でもなく同じ請求をされると思います。 1年住もうが20年住もうが、張り替える枚数は変わりませんので。 ハウスクリーニングなどの費用負担が借主負担という条件(特約)も内容によっては有効になるとされています。 【賃借人に特別の負担を課す特約が有効と認められるための要件】 ・特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する事。 ・借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う事について認識があること。(クリーニング費用負担については借主が通常の清掃をしていなかった場合とされています) ・借主が特約による義務負担の意思表示をしている事。 (都条例・賃貸住宅トラブル防止ガイドラインより) 大家さん直接の契約の場合はこの限りではありませんが。 悪徳大家&不動産屋が相手の場合。 もしもお友達が今回の費用負担に不満があり、手間をかけても費用の返却が受けられるものならとお考えなら下記へ相談してみて下さい。 賃貸ホットライン→03-5320-4958(都都市整備局住宅政策推進部不動産業課内) ここでのアドバイスを元に話し合いによる解決がうまくいかなかった場合は、小額訴訟に訴える事になるでしょう。 もよりの簡易裁判所へお問い合わせください。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。
お礼
ありがとうございます。 もう面倒だから良いって本人が言ってました。 数万は戻ってくるかもしれないけど、やるのが面倒だそうです。
- kikunaocf4
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数日前の日経新聞に面白いのが載っていました。 敷金、礼金0にした方が客を呼びやすい。 でも、そういうところでも「○○入会金」など、名前が違うだけで結局敷金のようなものを請求されるとか。 または、家賃が高く設定されていてそこで調整されているなど。 結局は、お得な物件というのはそう多くは無いのではないでしょうか? 原状回復については他の方がおっしゃっているとおりだと思います。東京都などでは条例もできていますので、それらを盾にとって全額返金も可能ではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 やはり、お得は少ないでしょうね。 名目が違ったら同じですよね。 全額はともかく・・。って本人は思っているらしいですが、不満のようです。
先日敷礼0物件を退室しました。 約1ヶ月分のクリーニング・修繕費用を払いました。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というキーワードで検索をかけると、色々な事例がヒットしますよ。 あくまで賃貸借契約書に記載されている事項が優先ですが、明らかに賃借人に不利な条文は無効になりますので、安心して下さい。 住んでいないのに20万円はちょっとひどいですね。
お礼
ありがとうございます。 私は手元で契約書は見ていないのでわからないのですが、畳などはすべて交換と書いてあったような気もすると・・本人が言ってました。 だからでしょうかね。 これは不利に当たるのかしら? 元々荷物を一時的に保管するために借りたものだったので、汚したりはしていないんですけどね。 20万は高いですよね。 って私も思いました。
お礼
物置代わりでしたので、雨戸は閉めてありましたし、日焼けはほぼないと思われます。 私は手元で契約書は見ていないのでわからないのですが、畳などはすべて交換と書いてあったような気もすると・・本人が言ってました。 だからでしょうかね。 ふすまは紙が当初から剥がれかけていて、日とともにさらに悪化したというような感じでしょうか。 恐らくあのままで、貸し出しすると思います。不動産屋からの領収書があったそうです。
補足
途中で送ってしまいました、ありがとうございました。