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旧借家法の退去について
- 築90年近くになる、老朽化した借家を取り壊したいのですが、旧借家法の時代から住んでいる借家人が退去に応じてもらえません。
- 借家の安全性が悪化し、勝手にブロック塀を建てられてしまったため、退去してもらいたいと考えています。
- 借家人からの近隣からのクレームや高額な退去料の請求などの問題があり、借家人との話し合いが難航しています。
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質問者が選んだベストアンサー
借地借家法以前の借家契約であれば貸主の立場はかなり強いのです。 契約書が無ければ契約期間の定めが無い賃貸借契約になります。 3ヶ月先の日付で契約終了する旨の通達を内容証明郵便で送りましょう。退去頂けない場合は民事訴訟を起こす旨記載しときましょう。理由は家の老朽化により借主様の安全を考えて、また、修繕にも協力的でなかったため、取り壊しを決定しましたとでも書いとけば問題ないでしょう。引越し費用、その他迷惑料などで気持ち支払いをする旨記載しても良いでしょう。義務はありませんが。 後は裁判官に判断を任せばよいだけです。 塀の件は別件になります。言った言わないになれば水掛け論です。隣家の人と話し合ってください。境界ははっきりしてますか。
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- TAKESHIDA
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請求する金額は自由です。金額の根拠は無いでしょう。 考えられる事は借家でなく借地権も有していると勘違いをしている。 近くに悪知恵を吹き込むやからがいる。取り合えず一発目は吹っ掛けて 交渉を遊離にしようと考えてる。 退去してもらう金額にはある程度の相場がありますので、弁護士に相談するのが一番です。
お礼
何度もご親切に回答いただきありがとうございました。 今後の方針がはっきりしてきました。 回答いただいたこととを念頭に置いて、弁護士に相談しようと思います。 本当にありがとうございました。
- TAKESHIDA
- ベストアンサー率26% (43/162)
お話の内容からしまして、難しいとは思いませんが。 退去通告して従わなければ裁判をするだけでしょう。100万以上はかからないと思います。借家契約ですよね。借地ではないですよね。
補足
回答ありがとうございます。 借家契約です。ただ契約が戦前からと昔のもので、契約書がありません。 そのことがこれからの交渉で問題になるのではないかと心配です。 回答いただいた中で、話の内容からして難しくないとのことですが、 それは老朽化とブロック塀の両方のことを踏まえた場合でしょうか。 どちらかの理由が1つでも欠けると難しくなりますか? 借家人の子供は、家の一部をちょっとした修繕をしてでも住み続けたいようです。 子供にも借家契約は自動的に継続されると聞きましたが、 既にそこに住んでいなくてもやはり権利は継続されるのでしょうか。
補足
境界については、境界確認図がない状態です。 過去には、隣家が勝手にこちらの敷地に越境してきました。 相手が親戚ということや確認図がないこともあって泣き寝入りです。 なので、今回のことを期にきちんと法的な手続きをしたいと考えています。 ブロック塀についてはご指摘いただいたように、該当する家と 話し合いを行うようにしたいと思います。 丁寧な回答をいただきありがとうございました。 その上さらに質問することをお許しいただきたいのですが、 借家契約であるのにも関わらず、借家人やその子が何を根拠に 1000万円もの退去料を求めているのか不思議で仕方ないのです。 こういったことはありがちなことなのでしょうか。 私たちに何か見落としていることがあるのかと心のどこかで不安になります。 見落としがちなことや注意する点があるなら、お教えいただければ幸いです。